住宅用火災警報器の設置が義務化されました
消防法(第9条の2)及び火災予防条例(小田原市消防本部)の改正により、住宅用火災警報器の設置が義務化となり、新築住宅は平成18年6月から、既存住宅については平成23年6月1日までの5年間に設置しなければなりません。なるべく早い時期に設置し、命と住まいを火災から守りましょう。
住宅用火災警報器の種類
住宅用火災警報器は大きく分けて、煙を感知して火災の発生を警報音または音声で知らせる「煙式」と、熱を感知して火災発生を警報音または音声で知らせる「熱式」の2種類があります。煙や熱のほかにも、ガス漏れなどを感知する「複合型警報器」もあります。耳の不自由な方は、光を発する機器などを取り付けることにより、音以外の方法で火災をしらせることも可能です。
主な住宅用火災警報器
天井取り付け式火災警報器
天井取り付け式火災警報器
住宅用火災警報器は、消防設備取扱店やホームセンター、家電量販店、メーカーのウェブサイトなどでも購入できます。
また、平成26年4月以降、国の定める技術上の規格に適合する製品には以下の適合表示(検定マーク)が付きます。
検定マーク
以下のNSマークの付いた製品については、日本消防検定協会が一定の技術規格を満たした消防機器に付与しているもので、上にある検定マークの付いた住宅用火災警報器と同などの性能が確認されており、平成31年3月31日まで販売が認められています。
NSマーク
住宅用火災警報器の設置場所について
住宅用火災警報器の取り付けは、住宅の関係者(所有者、管理者または占有者)が行います。設置のために特別な資格は必要なく、だれでも取り付けることができます。持ち家の場合はその所有者が、賃貸のアパートやマンションなどの場合は、オーナーと借受人が相談して設置しましょう。
住宅用火災警報器は、住宅火災の現状、住宅用火災警報器の設置効果などから、ふだん就寝に使う部屋(寝室)に設置することになっています。就寝に使用される子ども部屋も含まれます。就寝に使用する部屋が2階以上にある場合には、その階の階段にも設置しなければなりません。
小田原市消防本部管内(小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)では、政令で定める基準(小田原市消防本部火災予防条例)のとおり(寝室と階段,廊下)に設置が必要です。住宅用火災警報器の効果を発揮させるためには、正しく設置することが大切です。
住宅用火災警報器の設置場所
※政令で定める基準(寝室と階段、廊下)以外に設置を必要とする市町村(神奈川県)
横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・相模原市・三浦市・秦野市・葉山町では、 いずれも寝室と階段,廊下以外に台所に設置が必要となります。
火災の煙は上に昇って天井に広がります。壁際には空気がたまって煙は届きません。煙が地面に下りてくるまでには、時間がかかります。このような煙の性質を理解し、正しい位置に住宅用火災警報器を設置することが大切です。
悪質な訪問販売に注意しましょう
「住宅用火災警報器の設置が義務化されたので、すぐに設置する必要がある!」などと言って、法外な値段で警報器を売りつける悪質業者にご注意ください。
- 通常の値段は1個、5千円~1万円位です。
- クーリングオフが可能です。(住宅用火災警報器はクーリングオフ対象商品です。)
問い合わせ先
小田原市消防本部予防課 0465-49-4427
住宅用火災警報器相談室 0120-565-911