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大井町国民保護計画を策定しています

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月11日更新

国民保護計画策定の義務は?

平成16年9月、国民保護法の施行に伴い、都道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することが義務付けられました。

国民保護の3つの柱は何ですか?

「避難」「救援」「被害の最小化」が、国民保護における3つの柱とされています。

国民保護における市町村の役割は?

市町村は、武力攻撃事態においては、警報や避難指示の住民への伝達、避難住民の誘導、安否情報の収集・提供など直接住民と接する非常に重要な役割を担うこととされています。
このため、夜間・休日等を問わずに通知される警報等に的確に対応できるような24時間の即対応体制を構築しておくことが求められています。

大井町の計画は?

大井町の計画は、国民保護やその他の関連する法律、ジュネーヴ条約などの国際人道法の精神に基づいて作成したもので、万一の大規模なテロ(緊急対処事態)や有事(武力攻撃事態)が発生した場合に、大井町にいるすべての人を保護するためのものです。
このため、普段から準備しておくべき事項から、有事などが終わった後の元の生活を取り戻すまでのことを計画しています。
住民の皆さんには、この計画と大井町の国民保護について、平素からのご理解と自主的なご協力をお願いします。
国民保護は万一の有事の際に、住民の生命・身体・財産を守るものであり、戦争を肯定するものではありません。戦争はあってはならないことであり、戦争を防ぐため最大限努力することは当然のことです。
大井町は、恒久の平和を願い、国際交流などを通じて相互の理解を深めるように努めるとともに、万一有事が発生したときのことを考えて、住民の安全と基本的人権を最大限確保するため国民保護に取り組むものです。大井町国民保護計画の策定に際し、この計画が実際に使われるような事態がこれからも起こらないことを願っております。

町の責務・計画の位置付け

町は、住民の生命、身体および財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため、町の責務を明らかにするとともに、町の国民の保護に関する計画を作成します。

町国民保護計画の構成

町国民保護計画は、以下の各編により構成する。

  • 第1編 総論
  • 第2編 平素からの備えや予防
  • 第3編 武力攻撃事態などへの対処
  • 第4編 復旧など
  • 第5編 緊急対処事態における対処

大井町国民保護計画(全編)

大井町国民保護計画(各編)

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