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令和8年度から適用される主な改正について

印刷用ページを表示する更新日:2025年12月1日更新

令和8年度から適用される主な税制改正について

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、各種扶養控除等の引き上げが行われました。

これらの改正は、令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税(町県民税)から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較
収入金額

改正前

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

162万5千円以下 55万円 65万円

162万5千円超
180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

180万超
190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超 改正なし

 

扶養親族等の合計所得金額に係る要件の見直し

各種扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

改正前と改正後の比較
要件など 改正前 改正後
同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下
(給与のみの収入103万円以下)

58万円以下
(給与のみの収入123万円以下)

配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下
(103万円超201万5,999円以下)
58万円超133万円以下
(123万円超201万5,999円以下)

 

特定親族特別控除の創設

対象者

以下のいずれかにも該当する方と生計を一にする納税義務者
 1.年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
 2.合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額
(収入が給与のみの場合の収入金額)
特定親族特別控除額

58万円超95万円以下
(123万円超160万以下)

45万円
95万円超100万円以下
(160万円超165万以下)

41万円

100万円超105万円以下
(165万円超170万以下)
31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万以下)
21万円
110万円超115万円以下
(175万円超180万以下)
11万円
115万円超120万円以下
(180万円超185万以下)
6万円
120万円超123万円以下
(185万円超188万以下)

3万円

※あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族には該当しません。
 そのため非課税の判定等における「扶養親族数」には含まれません。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられていましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

住宅ローン控除の借入限度額

住宅区分 改正前
借入限度額
改正後
借入限度額
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円

5,000万円

ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円


また合計所得金額が1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日までに延長されました。

関連情報

所得税の税制改正については次のページをご覧ください。
【財務省】個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応<外部リンク>
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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