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法人町民税

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月24日更新

 法人町民税は、大井町に事務所や事業所がある法人(企業や団体など)にかかる税金で資本金や従業者数に応じて負担する均等割額と、法人税額に応じて負担する法人税割があります。

法人町民税の均等割

 法人などが事業などを行うには、個人町民税と同様に大井町に事業所があることで、さまざまな行政サービスを受けていることから、法人などもその費用の一部を負担してもらおうとするものです。
 税率は個人町民税と異なり、法人の規模(資本金の額及び従業者数)により9段階に分かれています。

均等割の税率

資本金などの額による法人などの区分従業者数税率(年額)
資本金・出資金を有しない法人5万円
1千万円以下の法人50人を超えるもの12万円
50人以下のもの5万円
1千万円を超え
1億円以下である法人
50人を超えるもの15万円
50人以下のもの13万円
1億円を超え
10億円以下である法人
50人を超えるもの40万円
50人以下のもの16万円
10億円を超え
50億円以下である法人
50人を超えるもの175万円
50人以下のもの41万円
50億円を超える法人50人を超えるもの300万円
50人以下のもの41万円

※ 資本金等の額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金との合計額をさします。

法人町民税の法人税割

 均等割に対して、法人税割は法人などが税金を支払うことができる能力(担税能力という)に応じて課せられる税金で、国に納める法人税額をもとに3段階の税率を掛けて求めます。

法人税割の税率 

資本金等の額税率
10億円以上の法人8.4%
5億円以上10億円未満の法人7.2%
5億円未満の法人および資本金・出資金を有しない法人など6.0%

「資本金等の額」について

 均等割額と法人税割額の税率の判定に使用される「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4項の5に規定する資本金等の額をいいます。ただし、資本金等の額が、「資本金と資本準備金」の合計額を下回る場合には、「資本金と資本準備金」の合計額が使用されます。
※上記の内容は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用され、適用日以前は均等割の判定にのみ適用されます。

法人町民税の申告

 法人町民税の納付義務がある法人などは、事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から原則2カ月以内に、確定申告書を大井町宛てに提出する義務があります。
 また、法人税にかかる中間申告を提出する義務がある法人は、事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内に大井町宛てに中間申告をする義務があります。なお、中間申告を行う義務があったにも関わらず中間申告をしなかった場合、中間申告があったものとみなされます。

設立・開設・変更異動届を提出するときの添付資料一覧【参考】

届出内容使用する届出用紙必要書類
設立法人設立届出書
法人開設届出書
(第1号様式)
定款
登記簿または抄本・謄本
開設
合併定款
登記簿または抄本・謄本
合併
解散変更・異動届出書
(第2号様式)
登記簿または抄本・謄本
精算結了
休業特になし
商号変更

登記簿または抄本・謄本

※本支店が他市町村より転入される場合は、定款もご提出ください。

代表者変更
本店所在地
支店所在地特になし
資本金変更登記簿または抄本・謄本
決算期変更定款など

法人町民税各種様式 (必要に応じダウンロードしてください)

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