法人町民税
法人町民税は、大井町に事務所や事業所がある法人(企業や団体など)にかかる税金で資本金や従業者数に応じて負担する均等割額と、法人税額に応じて負担する法人税割があります。
法人町民税の均等割
法人などが事業などを行うには、個人町民税と同様に大井町に事業所があることで、さまざまな行政サービスを受けていることから、法人などもその費用の一部を負担してもらおうとするものです。
税率は個人町民税と異なり、法人の規模(資本金の額及び従業者数)により9段階に分かれています。
均等割の税率
資本金などの額による法人などの区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
資本金・出資金を有しない法人 | 5万円 | |
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 12万円 |
50人以下のもの | 5万円 | |
1千万円を超え 1億円以下である法人 |
50人を超えるもの | 15万円 |
50人以下のもの | 13万円 | |
1億円を超え 10億円以下である法人 |
50人を超えるもの | 40万円 |
50人以下のもの | 16万円 | |
10億円を超え 50億円以下である法人 |
50人を超えるもの | 175万円 |
50人以下のもの | 41万円 | |
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
50人以下のもの | 41万円 |
※ 資本金等の額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金との合計額をさします。
法人町民税の法人税割
均等割に対して、法人税割は法人などが税金を支払うことができる能力(担税能力という)に応じて課せられる税金で、国に納める法人税額をもとに3段階の税率を掛けて求めます。
法人税割の税率
資本金等の額 | 税率 |
---|---|
10億円以上の法人 | 8.4% |
5億円以上10億円未満の法人 | 7.2% |
5億円未満の法人および資本金・出資金を有しない法人など | 6.0% |
「資本金等の額」について
均等割額と法人税割額の税率の判定に使用される「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4項の5に規定する資本金等の額をいいます。ただし、資本金等の額が、「資本金と資本準備金」の合計額を下回る場合には、「資本金と資本準備金」の合計額が使用されます。
※上記の内容は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用され、適用日以前は均等割の判定にのみ適用されます。
法人町民税の申告
法人町民税の納付義務がある法人などは、事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から原則2カ月以内に、確定申告書を大井町宛てに提出する義務があります。
また、法人税にかかる中間申告を提出する義務がある法人は、事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内に大井町宛てに中間申告をする義務があります。なお、中間申告を行う義務があったにも関わらず中間申告をしなかった場合、中間申告があったものとみなされます。
設立・開設・変更異動届を提出するときの添付資料一覧【参考】
届出内容 | 使用する届出用紙 | 必要書類 |
---|---|---|
設立 | 法人設立届出書 法人開設届出書 (第1号様式) |
定款 登記簿または抄本・謄本 |
開設 | ||
合併 | 定款 登記簿または抄本・謄本 合併 |
|
解散 | 変更・異動届出書 (第2号様式) |
登記簿または抄本・謄本 |
精算結了 | ||
休業 | 特になし | |
商号変更 |
登記簿または抄本・謄本 ※本支店が他市町村より転入される場合は、定款もご提出ください。 |
|
代表者変更 | ||
本店所在地 | ||
支店所在地 | 特になし | |
資本金変更 | 登記簿または抄本・謄本 | |
決算期変更 | 定款など |