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イベントの中止等によりチケットの払戻しを受けない場合の個人住民税の寄附金控除の適用

印刷用ページを表示する更新日:2020年11月1日更新

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、一定のイベントが中止等(中止・延期・規模縮小)になった際に、チケットの払戻しを受けない場合、その金額を寄附とみなして寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

中止等になったイベントが、次の要件をすべて満たし、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請して文部科学大臣の指定を受けた場合に対象となります。

1.文化芸術またはスポーツに関するものであること

2.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された、または開催する予定であったものであること

3.不特定かつ多数の者を対象とするものであること

4.日本国内で開催された、または開催する予定であったものであること

5.新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、現に中止等されたものであること

※指定されているイベントについては、文化庁ホームページ<外部リンク>またはスポーツ庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

手続き

1.イベントが文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。

2.主催者に払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受けてください。

3.確定申告の際に、上記2種類の証明書を添付して申告してください。

対象となる年度

令和2年中に放棄したもの・・・令和3年度の住民税

令和3年中に放棄したもの・・・令和4年度の住民税

控除対象上限額

年間の合計額20万円(他の寄附金税額控除の対象額と合わせて、総所得金額等の30パーセントが上限となります。)