住宅用家屋証明の交付手続き
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月14日更新
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋を新築し、または新築の住宅用家屋を購入して、1年以内に登記する場合、登録免許税(所有権の保存・移転、抵当権の設定登記の際にかかるもの)の税率の軽減を受けるために必要な証明書です。
共通の適用条件
1.個人が新築、または売買もしくは競落により取得した、自己の居住の用に供する家屋であること。
2.登記事項証明書上の床面積が50平方メートル以上であること。
3.事務所・店舗などの併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
この場合、土地家屋調査士などが発行する床面積の算定証明書の提出が必要です。
4.区分所有建物については、耐火または準耐火建築物であること。
具体的な適用要件及び必要書類については、要件及び必要書類をご確認ください。
要件などが変更になる場合がありますので、ご不明な点がありましたら事前にお問い合わせください。
2.登記事項証明書上の床面積が50平方メートル以上であること。
3.事務所・店舗などの併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
この場合、土地家屋調査士などが発行する床面積の算定証明書の提出が必要です。
4.区分所有建物については、耐火または準耐火建築物であること。
具体的な適用要件及び必要書類については、要件及び必要書類をご確認ください。
要件などが変更になる場合がありますので、ご不明な点がありましたら事前にお問い合わせください。
手数料
1通 1,300円
申請方法
住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、税務課窓口で申請してください。郵送での申請の場合は、上記の書類のほか、切手を貼付けした返信用封筒と手数料分の郵便小為替を同封し、税務課に送付してください。
様式
WordとPDF