ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 税務課 > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月1日更新
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。車両を所有している方は専用のナンバープレートの交付を行いますので、申請手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車の要件

なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
 
定格出力 車体の長さ 車体の幅 最高速度
0.6kW以下 1.9m以下 0.6m以下 時速20km以下

これらの基準を満たさないものは、車体の形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当せず、一般の原動機付自転車と同じ取り扱いとなります。

公道を走行するためには、上記要件の他に自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。

 

ナンバープレート交付手続きについて

申請手続きについては、次の通りです。届出(申請)者の本人確認書類(運転免許証等)とともに以下の書類をお持ちください。
 
車体の状況

持ってくるもの

(下記の注意事項も確認ください)

販売業者から購入した場合 販売証明書
廃車済の車体を登録する場合 廃車証明書

ナンバープレート変更について(注)

(一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車への交換)

ナンバープレート、標識交付証明書、

製品カタログ等

大井町ナンバー以外の車体の場合

ナンバープレート、標識交付証明書

(注) 変更した場合には、標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。

【注意事項】

販売証明書、廃車証明書、標識交付証明書から特定小型原動機付自転車の要件が判断できない場合、「車名」、「車台番号」のほか、「原動機の定格出力」、「車体の長さ」、「車体の幅」、「最高速度」の要件を満たすことを確認するための書類をお持ちください。尚、スマートフォン等の画面での提示ではなく、現物の準備をお願いします。

【要件を満たすことを確認するための書類の例】

  • 型式認定番号標 
  • 性能等確認済シール
  • 製品カタログや取扱説明書(性能及び寸法、定格出力について記載があるもの)

  軽自動車税(種別割)申告書【白紙】 [Excelファイル/67KB]

 

関連サイト

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html<外部リンク>

(国土交通省:特定小型原動機付自転車の区分)

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/mobility/index.html<外部リンク>

(経済産業省:特定小型原動機付自転車について)

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html<外部リンク>

(警察庁:特定小型原動機付自転車の交通ルールについて)​