ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 税務課 > 個人町民税とは

個人町民税とは

印刷用ページを表示する更新日:2021年12月20日更新

個人町民税は、一般に個人県民税と併せて「住民税」と呼ばれ、1月1日現在で大井町に住所があり、前年に所得があった人に課税されます。
個人住民税の税額は、前年中の所得に応じて課税される「所得割」と、広く均等に負担していただく「均等割」の合計額です。さらに、個人町民税の課税対象となる人には、個人県民税も一緒に課税されます。

納税義務者

個人住民税は、1月1日現在で大井町に住所があり、前年に所得があった人や、大井町に住所がなくても、町内に家や事務所・事業所がある人に課税されます。

納税義務者納める町民税
均等割所得
町内に住所がある人
町内に住所はないが、家や事務所・事業所がある人 

個人住民税がかからない人

  1. 均等割も所得割もかからない人
    • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
    • 障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  2. 均等割がかからない人
    • 扶養親族のない人・・・前年の合計所得金額が32万円+10万円以下の人
    • 扶養親族のある人・・・前年の合計所得金額が32万円×(本人+扶養者数)+10万円+19万円以下の人
  3. 所得割がかからない人
    • 扶養親族のない人・・・前年の総所得金額等が35万円+10万円以下の人
    • 扶養親族のある人・・・前年の総所得金額等が35万円×(本人+扶養者数)+10万円+32万円以下の人