家屋にかかる固定資産税
家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格 | 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
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経年減点補正率 | 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたもので、建物の構造や用途によって異なります。 |
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
※在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合
一般の新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに新築された次の要件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
1.家屋要件
ア 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
イ 床面積要件…50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
2.減額範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
3.減額期間
ア 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分
イ 3階建以上の耐火・準耐火構造の住宅…新築後5年度分
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
認定長期優良住宅に認定された新築住宅については、固定資産税が減額されます。
1.家屋要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
- 令和8年3月31日までに新築された住宅
- 人の居住の用に供する部分の面積が家屋の2分の1以上のもの
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上 280平方メートル以下
2.減額範囲
一戸当たり 120平方メートルを限度とし、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になり、該当分の固定資産税が2分の1に減額されます。
3.減額期間
ア 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後5年度分
イ 3階建以上の耐火・準耐火構造の住宅…新築後7年度分
4.減額を受けるための手続き
新築された年の翌年1月31日までに、次の書類を提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申請書
- 長期優良住宅の認定通知書などの写し
耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置について
以下の要件を満たす一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税の2分の1が申告に基づき減額されます。(改修工事により認定長期優良住宅となった場合、固定資産税の減額は3分の2となります。)
1.費用要件
改修工事費が50万円超であること
2.対象住宅
昭和57年1月1日以前から所在している住宅
3.対象となる耐震改修工事
現行の耐震基準に適合した改修工事
4.対象となる床面積
一戸当たり120平方メートルまで
5.減額期間
平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修工事…1年度分
(ただし、「通行障害既存耐震不適格建築物」については2年度分)
6.減額を受けるための手続き
改修後、3カ月以内に現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(※)と改修工事費用を確認できる書類(領収書など)を添えて申告してください。
※証明書の発行主体…建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置について
以下の要件を満たす一定のバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1が申告に基づき減額されます。
1.費用要件
改修工事に掛かる費用が50万円超であること
2.対象住宅
新築された日から10年以上を経過した住宅(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(※)のもの)のうち、次のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けた方
- 障がいをお持ちの方
3.対象となるバリアフリー改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室改良
- トイレの改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差解消
- 引き戸への取替え工事
- 床表面の滑り止め化
4.対象となる床面積
一戸当たり100平方メートルまで
5.対象となる改修工事期間
令和8年3月31日までに行われたもの
6.減額を受けるための手続き
改修後、3カ月以内に工事内容を確認できる書類(工事明細書、写真など)、改修費用を確認できる書類(領収書、補助金の交付決定通知書など)、対象者であることを証明できる書類を添えて申告してください。
省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置について
以下の要件を満たす一定の省エネ改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1が申告に基づき減額されます。(改修工事により認定長期優良住宅となった場合、固定資産税の減額は3分の2となります。)
1.費用要件
改修工事にかかる費用が60万円超または改修工事費用が50万円超であって、太陽光発電、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超であること
2.対象住宅
平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除き、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(※)のもの)
3.対象となる省エネ改修工事
- 窓の改修工事(必ず行われること)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※ 1と4の工事は、外気などと接する部分の工事に限る
※ 改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要
4.対象となる床面積
一戸当たり120平方メートルまで
5.対象となる改修工事期間
令和8年3月31日までに行われたもの
6.減額を受けるための手続き
改修後、3カ月以内に省エネ基準に適合した工事であることの証明書(※)と改修工事費用を確認できる書類(領収書など)を添えて申告してください。
※証明書の発行主体…建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人