償却資産にかかる固定資産税
償却資産に対する課税
評価の仕組み
固定資産評価基準に基づき、個々の資産ごとに取得価額を基礎として、耐用年数に応じた取得後の経過年数による価値の減少を計算して評価します。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
償却資産
土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの。
償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在で所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数など)について、1月31日までに償却資産の所在する市区町村に申告する必要があります。
課税標準
課税標準とは賦課期日(1月1日)現在の評価額に基づき決定された価格で、償却資産課税台帳に登録されたものです。また、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の価格に特例率を乗じて得たものが課税標準となります。
価格などの決定及び課税台帳への登録
償却資産の価格などは、申告および調査に基づいて決定され、償却資産課税台帳に登録されます。
償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2) - 前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。
取得価格
原則として国税の取り扱いと同様となります。
償却資産の具体例(1)
1.構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設などの外構工事、看板(広告塔など)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作など
2.機械及び装置
各種製造設備などの機械及び装置、クレーンなど建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)など
3.船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船 など
4.車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車など
5.航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
6.工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、レジスター、事務机など
次に掲げる資産も申告の対象となります。
- 福利厚生の用に供するもの
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
- 遊休または未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
- 改良費(資本的支出…新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
- 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
- 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却などをしているもの
(例)中小企業者などの少額資産の損金算入の特例を適用した資産
次に掲げる資産は申告対象とはなりません。
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフトなど )
- 無形固定資産(例:特許権、実用新案権など )
- 繰延資産
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
- 取得価額が20万円未満の償却資産で、事業年度ごとに一括して3年間で均などに償却を行ったもの
- 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの
償却資産の具体例(2)
業種 | 申告対象となる主な償却資産の例示 |
---|---|
製造業 | 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機など |
印刷業 | 各種製版機及び印刷機、断裁機など |
建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象は除く。)、大型特殊自動車など |
娯楽業 | パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備など |
料理飲食店業 | テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器など |
小売業 | 陳列棚・陳列ケース(冷凍機または冷蔵機付きも含む。)など |
理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポールなど |
医(歯)業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープなど |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など |
不動産貸付業 | 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設などの外構工事、駐車場などの舗装など |
駐車場業 | 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。)、舗装路面など |
ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンクなど |
諸芸師匠業、貸衣装業 | 楽器、花器、茶器、衣装など |
償却資産の申告について
申告時期
1月1日現在、事業を営んでいる法人・個人の方は、事業に使用している機械、器具、備品などの償却資産について、その年の1月31日までに税務課へ申告してください。
なお、申告書を郵送で提出される方で、申告書控えの返送を希望される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
申告書について
償却資産の申告書は、毎年12月に発送しております。申告書が届いていない場合や明細書に不足があった場合、大井町に初めて申告をする場合は、下記からダウンロードしてご利用いただくか、お問い合わせ先までご連絡ください。
令和7年度償却資産 申告の手引き [PDFファイル/715KB]
申告書様式(償却資産申告書) [PDFファイル/131KB]
申告書様式(償却資産明細書 増加資産・全資産用) [PDFファイル/79KB]
申告書様式(償却資産明細書 減少資産用) [PDFファイル/78KB]
申告書及び種類別明細書(増加・全資産用/減少用) [Excelファイル/85KB]
償却資産(固定資産)に係る課税標準の特例について
地方税法第349条の3及び同法附則第15条などに定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。
特例対象となる償却資産について
次の表は特例の対象となる償却資産(主なもの)について例示したものです。
※地方税法の改正により、特例適用資産、適用期間、範囲などは変更することがあります。
摘要条項 | 適用対象 | 取得時期 | 適用期間 |
特例率 |
添付資料 など | |
---|---|---|---|---|---|---|
条 | 項 | |||||
法第349条の3 | 第2項 | ガス事業用資産 | - | 最初の 5年間 |
3分の1 |
・ガス事業法による許可書の写し など |
その後 5年間 |
3分の2 | |||||
法附則第15条 |
第2項 第1号 |
水質汚濁防止法に規定する汚水または廃液の処理施設 | 令和6年4月1日~ 令和8年3月31日 |
期限なし | ※2分の1 |
・特定施設設置(使用、変更)届出書の写し、仕様書 など |
第2項 第5号 | 下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設 | 令和6年4月1日~ 令和8年3月31日 |
期限なし | ※5分の4 |
・除害施設新設など届出書の写し、仕様書 など |
|
第25項第1号イ |
再生可能エネルギー発電設備 (太陽光発電設備1000kw未満) |
令和6年4月1日~ 令和8年3月31日 |
取得後 3年間 |
※3分の2 |
・再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けたことが確認できる書類(補助金交付決定通知書の写し、発電出力容量がわかる書類など) |
|
第25項第3号イ |
再生可能エネルギー発電設備 (太陽光発電設備1000kw以上) |
令和6年4月1日~ 令和8年3月31日 |
取得後 3年間 |
※4分の3 |
・再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けたことが確認できる書類(補助金交付決定通知書の写し、発電出力容量がわかる書類など) |
|
第44項 |
中小事業者などが認定先端設備など導入計画に従って取得した一定の条件を満たす機械及び装置など |
令和5年4月1日~ |
賃上げ表明なし 3年間 |
賃上げ表明なし 2分の1 |
・先端設備など導入計画に係る認定申請書類および認定書の写し (地域振興課が発行) ・工業会などによる先端設備などに係る投資計画に関する確認書の写し ・賃上げ表明をしている場合、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し ・リース資産については併せてリース契約書の写し、固定資産税軽減計算書の写し |
|
賃上げ表明あり 令和5年4月1日~令和6年3月31日までの取得は5年間 令和6年4月1日~令和7年3月31日までの取得は4年間 |
賃上げ表明あり 3分の1 |
|||||
旧法附則第64条 |
|
中小事業者などが認定先端設備など導入計画に従って取得した事業用家屋と、構築物、機械装置など(生産性向上設備) |
機械設備・器具備品などの償却資産平成30年6月6日~令和5年3月31日 事業用家屋と構築物(償却資産) 令和2年4月30日~令和5年3月31日 |
取得後 3年間 |
※0 |
・先端設備など導入計画に係る認定申請書類および認定書の写し(地域振興課が発行) ・工業会などによる先端設備などに係る生産性向上要件証明書の写し ・リース資産については併せてリース契約書の写し、固定資産軽減計算書の写し ・事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備などとともに導入されたもの ・構築物は旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの |
法・・・地方税法
償却資産に係る課税標準の特例は他にもあります。
ご不明な点などありましたら、地方税法をご参照いただくか、税務課 固定資産税 償却資産担当までお問い合わせください。
※わがまち特例が適用される特例資産について
上記表中、※印のあるものは、「わがまち特例」として当町が定める特例率を掲載しています。
「わがまち特例(地域決定型地方税特例措置)」とは、地方団体が地域の実情に応じて、地方税法の定める 範囲内で特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。
特例対象となる資産の申告について
特例対象となる資産がある場合の償却資産の申告方法は次のとおりとなります。
償却資産申告書(償却資産課税台帳)の記載方法
「10 課税標準の特例」の欄について、「有」を〇で囲んでください。
種類別明細書(増加資産・全資産用)の記載方法
- 「課税標準の特例」の欄について、特例率を記載してください。
(例)
15分の1の特例→115
3分の2の特例→203 - 「コード」の欄の記載は不要です。(電算申告の場合除く)
- 「摘要」の欄は、課税標準の特例がある資産の適用条項を記載してください。
(例)
法349条の3第1項
※スペースが足りない場合は、償却資産申告書(償却資産課税台帳)の備考欄を使用してください。
その他
新たに特例の適用を受ける場合には、添付資料について併せてご提出ください。
Q&A
Q:事業用の建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象になりますか。
A:受変電設備、蓄電池設備などの建物附属設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)、外構工事や広告塔などの構築物などについては、償却資産として申告の対象になります。
これらについては、工事見積書・固定資産台帳などをご確認の上、申告してください。
Q:事務所などを借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか。
A:テナントなどが取り付けた内部造作、電気設備などについては償却資産として申告の対象になります。
Q:減価償却をしていない資産も申告の対象になりますか。
A:現実に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。
Q:耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか。
A:古い資産で減価償却済みであっても、事業の用に供されている場合は、申告の対象になります。
Q:使用していない資産についても申告は必要ですか。
A:現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。したがって、使用していない未稼働資産や遊休資産であっても申告する必要があります。
Q:償却資産の数が少なく、免税点以下になると考えられる場合でも申告は必要ですか。
A:償却資産の申告は金額の多寡に関わらず必要です。償却資産の課税標準は、提出された申告書を基に評価計算されます。その結果、免税点以下になった場合は課税されないこととなります。
Q:提出した申告内容に誤りがあった場合、どのようにしたらよいですか。
A:「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」(第26号様式)の上部余白に「修正」と明記し、修正年度と修正内容がわかるように記載してご提出ください。
なお、申告書の提出後、修正内容について確認をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。