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税務関連書類の提出にあたっての注意事項(マイナンバー)

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

所得税等(国税)申告書を役場に提出する場合

 マイナンバーが記載された国税関係書類を提出する場合は、番号法上の本人確認を実施します。

必要書類等

役場に確定(国税)申告書を提出する場合(役場税務課窓口・申告相談会窓口)
実施方法用意するもの
町職員に提示または写しを添付申告者の番号確認書類
申告者の身元確認書類
税務署に確定(国税)申告書を提出する場合
実施方法用意するもの
税務署員に提示または写しを添付申告者の番号確認書類
申告者の身元確認書類

※上記の提出場所において、申告者と提出者(窓口に来る人)が異なる場合、提出者の本人確認はしません。また、申告書に記載する被扶養者などのマイナンバーについても、申告者に確認義務が生じるため、窓口では確認しません。

町県民税申告書を役場に提出する場合

 マイナンバーが記載された町の申告書類を提出する場合は、番号法上の本人確認を実施します。

必要書類等

役場に町県民税申告書を提出する場合(役場税務課窓口・申告相談会窓口)
実施方法用意するもの
町職員に提示または写しを添付申告者の番号確認書類
申告者の身元確認書類

※上記の提出場所において、申告者と提出者(窓口に来る人)が異なる場合、提出者の本人確認はしません。また、申告書に記載する被扶養者などのマイナンバーについても、申告者に確認義務が生じるため、窓口では確認しません。