税務関連書類の提出にあたっての注意事項(マイナンバー)
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
所得税等(国税)申告書を役場に提出する場合
マイナンバーが記載された国税関係書類を提出する場合は、番号法上の本人確認を実施します。
必要書類等
実施方法 | 用意するもの |
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町職員に提示または写しを添付 | 申告者の番号確認書類 申告者の身元確認書類 |
実施方法 | 用意するもの |
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税務署員に提示または写しを添付 | 申告者の番号確認書類 申告者の身元確認書類 |
※上記の提出場所において、申告者と提出者(窓口に来る人)が異なる場合、提出者の本人確認はしません。また、申告書に記載する被扶養者などのマイナンバーについても、申告者に確認義務が生じるため、窓口では確認しません。
町県民税申告書を役場に提出する場合
マイナンバーが記載された町の申告書類を提出する場合は、番号法上の本人確認を実施します。
必要書類等
実施方法 | 用意するもの |
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町職員に提示または写しを添付 | 申告者の番号確認書類 申告者の身元確認書類 |
※上記の提出場所において、申告者と提出者(窓口に来る人)が異なる場合、提出者の本人確認はしません。また、申告書に記載する被扶養者などのマイナンバーについても、申告者に確認義務が生じるため、窓口では確認しません。