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公的年金からの特別徴収

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

公的年金を受給されている65歳以上の方で、個人住民税(町民税・県民税)を納税する義務がある方については、平成21年10月から、公的年金からの特別徴収が始まりました。
年金保険者(日本年金機構等)が、年金から個人住民税を天引きし、本人に代わって町に納める仕組みです。

年金特別徴収の対象者

4月1日現在65歳以上で、年金を受給している人
※ただし、次のいずれかに該当する人は対象となりません。

・介護保険料が公的年金から天引きされていない人
・特別徴収の対象となる年金の支払額が18万円未満の人
・特別徴収される個人住民税額が老齢基礎年金等の額を超える人

対象となる税額

公的年金所得に係る個人住民税の所得割額及び均等割額となります。
不動産所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額については、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくこととなります。

公的年金からの徴収方法

(1)新たに特別徴収の対象となった人

6月と8月は年税額の1/4ずつを普通徴収(納付書または口座振替)で納付していただきます。10・12・2月分は年税額の1/6を公的年金から引き去ります。

徴収月6月8月10月12月2月
税額年税額の1/4年税額の1/4年税額の1/6年税額の1/6年税額の1/6
徴収方法納付書または口座振替で直接納付公的年金から引き去り

(2)前年から引き続き特別徴収の対象となっている人

4・6・8月は前年度の年税額の1/6ずつを公的年金から引き去ります。10・12・2月は、年税額から4・6・8月分の徴収済税額を差し引いて、残りの税額の1/3ずつを公的年金から引き去ります。

徴収月4月6月8月10月12月2月
税額(前年度の年税額×1/2)×1/3年税額から4・6・8月分の徴収済税額を差し引いて、残りの税額の1/3
徴収方法公的年金から引き去り

※公的年金所得以外に給与所得や事業所得など他の所得が複数ある場合は、同時に複数の納付方法(普通徴収、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収)となる場合があります。ただし、年税額の範囲内で金額を割り振るため、二重納付や新たな税負担が生じているものではありません。