ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

入湯税

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

入湯税

町の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設などの整備、並びに観光の振興に要する費用に充てるために設けられた税です。
鉱泉浴場における入湯客に対して、宿泊者1人150円、日帰り1人80円が課税されます。ただし、年齢12歳未満の方、料金が1,200円以下の入湯は課税免除になります。
この税金は浴場経営者などが入湯客から受け取り、翌月町へ納付します。