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申告方法

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月15日更新

1月1日現在で大井町に住所がある人は、毎年3月15日までに税務課へ申告してください。

申告書の提出が必要な方

1月1日現在で、大井町に住所がある人
※ 収入がない人や障害年金や遺族年金を受給されていた人でも申告が必要です。

以下のいずれかに該当する方は、町民税・県民税の申告の必要はありません。

(1)所得税の確定申告書を提出している人

 税務署に確定申告書を提出していれば、その情報が町へ提供されますので、町への申告の必要はありません。

(2)前年中の所得が給与所得のみの人

 勤務先から大井町役場へ給与支払報告書が提出されている人は、申告の必要はありません。なお、医療費控除などの年末調整に算入できない控除を受けようとするときは申告が必要です。

(3)前年中の所得が公的年金に係る所得のみの人

 年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の人が、所得税の確定申告をしない場合で、配偶者控除や扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除などを追加する場合は、町への申告が必要です。
※ 申告をしない場合は、年金支払報告書に記載されている内容で課税しますので、去年と比べて税額が高くなることがあります。

(4)町内に居住している人の扶養親族となっている人

 扶養親族とは、前年の所得金額が48万円以下の人で、確定申告や年末調整などで配偶者控除や扶養控除・16歳未満扶養控除の対象となっている人をいいます。

申告に必要なもの

  1. 所得を証明する書類(源泉徴収票や支払調書、収支内訳書や決算書の控など)
  2. 任意継続の健康保険・国民健康保険・国民年金・介護保険など社会保険料の控除証明書など
  3. 生命保険料・地震保険料の控除証明書など
  4. 医療費控除の明細書または医療保険者が発行する医療費通知書(令和元年分の確定申告までは、従来どおり医療費の領収書原本の添付によることもできます。)
  5. 損害額を証明する書類(雑損控除を受ける方)
  6. 寄附金額を証明する書類(寄附金控除を受ける方)
  7. 申告者のマイナンバーカードまたは通知カード
  8. 扶養親族などの個人番号が分かるもの
  9. 障害者控除を受ける場合は、障害者手帳または障害者控除対象者認定証(扶養親族分も)
  10. その他 

申告書の提出の方法

以下のいずれかの方法で申告書を提出してください。

申告書を紙で提出する場合

 「町民税・県民税申告書」に必要事項を記入し、「申告に必要なもの」を添付または提示してください。

 町民税・県民税申告書については、以下からダウンロードするか、税務課窓口にて入手してください。

 町民税・県民税申告書 [PDFファイル/762KB]

申告書を電子的に提出する場合

 現年度の申請をされる方で、以下のいずれかに該当する方は、電子申請をご利用いただけます。

1・収入がなかった方
または
2・収入が給与または年金で、お手元に源泉徴収票がある方
 ・確定申告用の控除証明書がお手元にある方

源泉徴収票や控除証明書を、画像にて添付(アップロード)して申告してください。
ただし、医療費控除を受けたい場合は、電子申請サイトに掲載の「医療費控除用明細書」に入力して添付してください。

なお、ご利用いただくには、マイナンバーカードの公的個人認証が必要となります。

詳しくは、電子申請のページをご覧ください。◆こちら>e-kanagawa電子申請<外部リンク>

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