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令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月18日更新

令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について

固定資産税の納税者は、当該年度の固定資産税に係る固定資産の価格に不服がある場合には、審査の申出をすること

ができます。申出期間は原則、納税通知書の交付を受けた日後3カ月を経過する日までの間となっています。

 

しかし、税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地

に係る令和3年度の価格について、令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15カ月を経過する日までの間にお

いても審査申出することができます。