令和8年 所得税・町県民税の確定申告相談会
所得税および町県民税は、国会や地方議会で定められた税法や税条例にもとづき、一人ひとりの日々の暮らしを支える社会全般の福祉の増進や公共サービスなどに必要な財源を、個人所得に応じて負担を求めるものです。
大井町では、正しい申告による正しい税負担の実現をめざし確定申告相談会を実施します。
日程
| 日程 | 時間 | 場所 | |
| 2月 |
12日(木)13日(金) ※税理士会による三税申告相談 |
9時30分~12時00分 ※受付は15時00分まで |
役場 3階会議室 |
| 16日(月)~20日(金) | 9時00分~11時00分 13時30分~15時30分 |
役場 3階会議室 |
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22日(日) / 休日申告相談会 |
9時00分~11時00分 13時30分~15時00分 |
生涯学習センター 2階会議室 | |
| 24日(火)、25日(水) | 9時30分~11時00分 13時30分~15時00分 |
そうわ会館 多目的室 | |
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26日(木)、27日(金) |
9時00分~11時00分 13時30分~15時30分 |
役場 3階会議室 | |
| 3月 | |||
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2日(月)~6日(金) |
9時00分~11時00分 13時30分~15時30分 |
役場 3階会議室 | |
※休日申告相談会以外の土日祝日は休みになりますので、ご注意ください。
※2月12日、13日の税理士会による三税申告相談は、オンラインによる事前申し込みを受け付けます。
事前申込みサイト<外部リンク>
※当サイトは、令和8年1月13日(火)より受付開始いたします。
申告に必要なもの
- 筆記用具
- スマートフォン
- マイナンバー確認書類および本人確認書類
- 扶養親族などの方のマイナンバーが分かるもの
- 収入が給与所得や公的年金などの方は、源泉徴収票や支払調書
- 収入が給与所得や公的年金以外の方は、収支内訳書(収入金額、必要経費、所得控除額の分かるもの)
- 障害者控除を受ける方は、障害者手帳、障害者控除対象者認定書など(扶養親族分も)
- 医療費控除を受ける方は、明細書または医療費通知
- 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除証明書
- 住宅借入金等特別控除(2年目以降)を受ける方は、年末残高証明書など
- 還付申告の方は、本人名義の振込口座が分かるもの
- 利用者識別番号等の通知(既に取得されている方)
- 税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがき
- 前年の確定申告書などの控え
その他、申告に必要な書類などは、税務課にお問い合わせください。
注意事項
- 来場される皆さまにおかれましては、熱があるなど、体調不良の症状が見られる場合には来場を控え、別の日程をご検討ください。
- 会場は定期的に換気しますので、暖かい格好でご来場ください。
- 会場の混雑状況によって、15時30分(休日相談会・そうわ会館は15時)前でも受付を締め切る場合があります。
- 申告相談の受付は、午前の部は8時30分から、午後の部は13時からです。確定申告相談会開始後1週間、週初めは特に混み合いますので、ご注意ください。
- 申告内容によっては、税務署での申告をお願いすることがあります。
- 医療費控除の申告をされる方は、必ず医療費通知をご用意いただくか、事前に明細書を作成しておいてください。明細書ができていない場合、申告相談を受けられません。
- 確定申告書、町県民税申告書が完成しており、提出のみの方は税務課の窓口でご提出いただけます。
- 役場税務課での申告書受付(提出のみ)は、2月16日(月)から3月13日(金)17時15分までです。
以下に該当する方は、申告相談を受けられません
- 土地・建物・株式などの譲渡所得がある方
- 住宅借入金等特別控除を初めて受ける方
- 青色申告の方、損失申告をされる方
- 事業所得などで収支内訳書が書き終わっていない方
- 退職所得のある方
町の申告相談会場での電子申告推進について
令和2年の申告相談会より、申告書作成システムを利用して作成した確定申告書を、紙に印刷して提出するのではなく、e-Taxへのデータによる引継ぎを実施しております。ご利用いただくには、ご自身のスマホで「利用者識別番号」を取得していただく必要がありますので、取得されていない方は申告相談の前に、利用者識別番号をお持ちでないことを職員にお伝えください。スマホをお持ちでない方は、会場の「利用者識別番号取得コーナー」をご利用ください。(あらかじめ国税庁のホームページで「利用者識別番号」を取得していただきますと、申告がスムーズにできますので、ご理解とご協力をお願いします。)
※「利用者識別番号」を取得する方は、英小文字と数字を含む8桁以上の暗証番号をご用意ください。
※既に「利用者識別番号」を取得している方は、「利用者識別番号等の通知」(e-Taxのための利用者識別番号を取得している方のみ)または税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがきなどをお持ちください。
確定申告での注意事項
- 確定申告書第2表の「住民税に関する事項」欄は、町県民税の算定に必要な内容ですので、該当する項目がある方は漏れなく記入してください。記入がない場合、町県民税の課税計算に適用されませんので、ご注意ください。
※配当や株式譲渡所得のある方、寄附(ふるさと納税を含む)、配偶者・扶養親族に退職所得のある方などは、特に記入漏れにご注意ください。
※給与・公的年金以外の所得に係る町県民税の徴収方法を選択する方で、給与以外の所得の合計がマイナスになる場合等、併徴(「給与からの天引き(特別徴収)」と「自分で納付(普通徴収)」の両方で納める方法)することができない場合がありますので、ご了承ください。 - 所得金額調整控除の対象となる方は漏れなく記入してください。所得税の確定申告書および町県民税申告書には、それぞれ所得金額調整控除について記入する箇所があります。記入がない場合、控除を受けられなくなりますので、該当する方はご注意ください。
※所得金額調整控除の対象となる方は、こちら≪国税庁ホームページ≫<外部リンク>


