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令和6年度 定額減税

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月30日更新

 

令和6年度 個人住民税(町県民税)における定額減税について

 わが国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税(町県民税)において定額減税が実施されることとなりました。

 個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

定額減税の対象となる方

・前年の合計所得金額が1,805万円以下の方。

・個人住民税所得割が課税される方。(非課税の方、個人住民税均等割のみ課税の方は対象外です)

定額減税額

・本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

 ※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

 ※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

 ※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において 1万円の定額減税が行われます。

定額減税の手続き

 定額減税に対する手続きは不要です。

定額減税の実施方法

1.給与所得に係る特別徴収 

  令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

給与特徴イメージ図

2.普通徴収 

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収イメージ図

3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収 

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金特徴イメージ図

その他

○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○ 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
<外部リンク>をご参照ください。
○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。(下記リンク)
国税庁ホームページバナー<外部リンク>