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特別徴収に関するよくある質問

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

Q1 「特別徴収」とはどのような制度ですか?

A1 個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、毎月の給与を支払う際に所得税と同じように、個人住民税を給与から差し引きし、納入していただく制度です。毎年5月に各従業員の方の個人住民税額を事業者の方あてに通知します。

Q2 特別徴収の制度が昨年と今年で何か変わったのですか?これまで他の市町村から特別徴収について言われたことはないのですが?

A2 特別徴収の制度は以前から地方税法で定められており、制度が変わったわけではありませんが、これまで市町村間で多少のバラつきがあり、必ずしも法令どおりの対応となっていない状況にありました。今後は、大井町だけではなく、法令に基づき神奈川県内すべての市町村が特別徴収の完全実施を目指して取り組みを推進していきます。

Q3 「特別徴収」以外にどのような徴収方法があるのですか?

A3 「特別徴収」以外の徴収方法は、「普通徴収」となります。「普通徴収」とは、市町村から送付される納税通知書で、個人が年4回納付する方法です。

Q4 「特別徴収」は義務ですか?

A4 事業者の方に義務付けられています。地方税法の規定では、給与の支払いを行う際に所得税の源泉徴収を行う義務(所得税法183条)があるものが特別徴収義務者となります。(地方税法第321条の4)

Q5 「特別徴収」のメリットはなんですか?

A5 事業者の方:個人住民税の税額計算は市町村が行いますので、所得税のように事業者の方が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額(給与から差し引く額)は、従業員の方がお住まいの市町村から通知されます。
従業員の方:住民税の納め忘れがなくなり、納税のために金融機関や市町村などの納付場所へ出向く必要もなくなります。また、普通徴収(個人納付)では年4回払いですが、特別徴収では、年税額を12カ月に分割して毎月の給与から差し引きをされますので、納税者の1回あたりの負担が緩和されます。

Q6 昨年と同様に、普通徴収としてください。

A6 普通徴収とすべき理由がなければ普通徴収とはできません。普通徴収が認められる給与受給者の方がいらっしゃる場合は、同封した普通徴収切替理由書をご記入いただき、給与支払報告書提出時に併せてご提出ください。

Q7 2カ所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されますか?

A7 原則として、主たる給与の支払いを受けている勤務先で特別徴収を行います。

Q8 従業員から普通徴収にしてほしいと希望が出されているのですが?

A8 給与所得者は地方税法で特別徴収により徴収する旨規定されているため、従業員の方が個々に徴収区分を選択することはできません。

Q9 税金の徴収は市町村の義務ではないのですか?

A9 給与所得に関する特別徴収については、所得税の源泉徴収義務者を特別徴収義務者として指定しこれに徴収させることが市町村に課せられている義務です。今回は、この義務を忠実に実施することとしたものですので、ご理解くださいますようお願いします。(地方税法第321条の4)

Q10 すべての従業員について特別徴収をしなければならないのですか?

A10 従業員の方は前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収する必要があります。これはアルバイト・パートの従業員の方であっても同様です。ただし、普通徴収が認められる場合もあります。※普通徴収切替理由書参照

Q11 従業員は家族だけなので特別徴収しなくて良いですか?

A11 家族に対して支払う給与から所得税を源泉徴収しなければならない場合は、特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人(お手伝いさんなど)のみに給与を支払う場合は、所得税の源泉徴収を要しないため特別徴収しなくても構いません。(所得税法第184条)
なお、個人事業主の専従者については当面の間、普通徴収による方法も認められます。

Q12 給与支払報告書を提出した後、従業員が退職・転勤・転職した場合どうなりますか?

A12 従業員の方が、退職や転勤・転職をされた結果、給与の支払いを受けなくなった場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を、異動が生じた翌月の10日までに市町村(給与支払報告書を提出した市町村)にご提出ください。退職による普通徴収への切替、転勤・転職による新しい事業所での特別徴収継続のお手続きをさせていただきます。
退職者及び5月31日までに退職予定の方が判明している場合、普通徴収切替理由書の該当箇所にご記入いただき、給与支払報告書と併せて提出をお願いします。

Q13 神奈川県外から通勤している従業員についてはどうしたらよいですか?

A13 神奈川県外の方についても、原則として特別徴収をしなければなりません。他県でも特別徴収推進の取り組みを始めている市町村が増えています。ぜひ、特別徴収でお願いします。手続きの詳細は該当市区町村にお問い合わせください。