税額の計算
印刷用ページを表示する更新日:2019年5月1日更新
均等割と、前年中の所得などを基準に計算した所得割を合計したものが、一年間に納付していただく税額になります。
均等割額と森林環境税
納税義務者の所得金額の多少にかかわらず一定の額を納付していただきます。税額は、以下のとおりです。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
町民税 |
均等割 3,000円 臨時特例分 500円(※1) |
均等割 3,000円 |
県民税 |
均等割 1,000円 臨時特例分 500円(※1) 水源環境保全税 300円(※2) |
均等割 1,000円 水源環境保全税 300円(※2) |
国 税 | ― | 森林環境税 1,000円(※3) |
合 計 | 5,300円 | 5,300円 |
- ※1 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、町民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円ずつ加算されました。
- ※2 かながわ水源環境保全・再生のための個人県民税超過税について、詳しくは神奈川県ホームページ<外部リンク>をご覧ください
- ※3 森林環境税について、詳しくは総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください
所得割額
所得割の税額は、一般的に以下のような方法で計算されます。
課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(★) -税額控除=所得割額
(★) 税率・・・町民税6% 県民税4.025%(※)
※ かながわ水源環境保全・再生のための個人県民税超過税(0.025%)を含んだ税額です。
詳しくは神奈川県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。