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税金に不服があるときについて

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

町税の課税の決定や滞納処分などについて不服がある人は、町長他に対して文書により申し立てすることができます。
なお、不服の対象によって申出先が以下の2つに分かれます。

  • 町税の課税処分や滞納処分などについて不服がある場合…「町長に対する審査請求」
  • 固定資産課税台帳に登録された価格などについて不服がある場合…「固定資産評価審査委員会に対する審査申出」

各々の詳細は以下のとおりです。

町税の課税処分や滞納処分などについて不服がある場合

町税の課税処分や滞納処分などについて不服がある人は、町長に対して文書をもって審査請求ができます(請求期間は下記をご参照ください)。
なお、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出のできる事項(固定資産課税台帳に登録された価格)は除かれます。
また、前記の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、町を被告として(町長が被告の代表となります。)処分の取消の訴えを提起することができます。

処分の取り消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずに処分の取り消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3カ月を経過しても決定がないとき
  2. 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

請求期間

[処分の内容][審査請求の期間]
町税の賦課決定決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内
督促督促状を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内、または差押えにかかる通知を受け取った日の翌日から起算して3カ月を経過した日のいずれか早い日
不動産などの差押え差押えがあったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内またはその公売期日のいずれか早い日

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合(固定資産評価委員会に対する審査申出)

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある人は、価格を登録した旨が公示された日から、納税通知を受け取った日後3カ月を経過する日までの間に、固定資産評価審査委員会に文書をもって審査の申出することができます。
なお、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)以外の年度については、新たに台帳に価格が登録されたものおよび前年度価格が修正されたものが対象です。

委員会の決定に不服がある場合は、当該審査の申出に係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に町を被告として(委員会が被告の代表者となります。)その取消しの訴えを提起することができます。
なお、委員会が前記の審査の申出を受けた日から30日以内に審査の決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなして、その決定の取消しの訴えを提起することができます。

固定資産評価審査委員会とは

町議会の同意を得て町長が選んだ人の審査委員で組織されています。この委員会は、町長とは別の独立した中立機関で、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査します。