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税金の相続について(町税)

印刷用ページを表示する更新日:2019年4月24日更新

 町税(町民税・県民税及び固定資産税)の納税義務者がお亡くなりになった場合には、地方税法の定めにより、ご親族などの相続人が納税義務者を承継することになっています。相続人全員が協議のうえ、大井町へ「相続人代表者指定届」を提出していただくようお願いします。

相続人代表指定届について

  • 「相続人代表指定届」は、死亡に伴う手続きを役場で行う際に、税務課でお渡しします。代表相続人およびその他の相続人の住所・氏名などを記名・捺印し、提出をお願いします。
  • 「相続人代表指定届」の提出により、町税に関する納付や還付金請求受領に関する書類の受領人をお亡くなりになった方から代表相続人に変更し納付書などを送付します。

相続人代表届の提出が必要な方

  • 所有する土地・建物を所有する方がお亡くなりになった場合
  • 町民税・県民税を公的年金や給与からの特別徴収(天引き)できなくなった場合
  • 町税などに未納額があった場合など

注意点

※ 所有する土地・建物の名義変更などの手続きがお亡くなりになった翌年の1月1日までに終了していない場合は、「現実の所有者届」を提出する必要があります。
※ 「相続人代表指定届」は、相続税(国税)の申告や登記(土地・建物)の申請とは異なるものですのでご注意ください。
※ 家庭裁判所で相続放棄の申し立てを行っている場合は、「相続放棄申述受理通知書」の提出が必要になります。

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