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税金のよくある質問【回答】

印刷用ページを表示する更新日:2019年5月10日更新

町県民税

Q1

質問町県民税が昨年と比べて高くなりました
回答前年の収入額や所得控除に増減があると、税額も増減します。また、税制改正などがあった場合は、町広報にも掲載しますので、そちらでもご確認ください。

Q2

質問死亡した人の町県民税はどうなりますか
回答町県民税は1月1日に住民登録があった市町村で、1年分の町県民税が課税されます。死亡の場合でも、1月1日にご存命であれば、前年の収入に基づき課税されます。

Q3

質問年の途中で会社を退職しました。毎月給与天引きされていた町県民税は今後どうなりますか
回答退職した場合、給与からの天引きはできないため、その後の納付方法は「個人で納付」していただくか、「会社で残額分を一括で徴収して納付」の2通りです。
個人で納付していただく場合は、役場からご自宅へ残額分の納付書を送付いたします。
※退職した後再度就職した場合、給与天引きをご希望であれば、新しい会社で確認してください。
給与天引きの手続きは、会社が役場へ行いますので、ご本人様で手続きをしていただくことはありません。

Q4

質問年の途中で転職し、勤務先が変わりました。今後の町県民税はどうなりますか
回答新しい勤務先でも特別徴収(給与天引き)となる場合、前の勤務先から新しい勤務先を通じて「給与所得者異動届出書」を役場に提出していただきます。この届出書が提出されれば、引き続き町県民税を給与から天引きして納付していただけます。
それ以外の場合は、前の勤務先から役場へ「給与所得者異動届出書」が提出されますので、普通徴収(年4回自主納付)に切り替わります。この場合はご自宅に納税通知書を送付いたしますので、同封の納付書で納付してください。

Q5

質問昨年会社を退職して今は収入はありませんが、町県民税の納税通知書が届きました
回答町県民税は、昨年の収入に応じて課税されますので、今年収入が無い方でも、昨年の1月1日から退職される日までに支払いを受けた収入金額によっては課税される場合があります。その際には、ご自宅に納税通知書を送付いたします。

Q6

質問年度途中で町外へ転出しました。今年度の町県民税はどちらの市町村に払えばいいですか
回答町県民税は1月1日に住民登録があった市町村で、前年の収入をもとにその年の1年分が課税されます。したがって、年の途中で転出した場合でも、1年分の町県民税を大井町に納付していただくことなります。なお、翌年度に関しては転出先の市町村で課税されます。

Q7

質問パートをしている場合、いくらまでなら税金がかかりませんか。また、いくらまでなら扶養控除を受けることができますか
回答前年(1月1日~12月31日)のパート収入が97万円以下であれば町県民税はかかりません。また、前年のパート収入が103万円以下であれば所得税がかかりません。扶養控除については、103万円を超えると、受けることができません。

Q8

質問年の途中で、年金から差し引かれる税金の額が大幅に変わりました
回答4~6月は前年度の年税額の1/6ずつを納付していただくことから、前年度と比べて年金収入額や所得控除額に増減がありますと、10~2月分で調整されます。これにより、10月分から税額に増減が生じたり、還付が生じたりします。

初年度の納め方

6月と8月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書で納付していただきます。10・12・2月分は年税額の1/6を公的年金から引き去ります。

6月8月10月12月2月
税額・算出方法年税額の1/4年税額の1/4年税額の1/6年税額の1/6年税額の1/6
徴収方法納付書で直接納付公的年金から引き去り

翌年度以降の納め方

4・6・8月は前年度の年税額の1/6ずつを公的年金から引き去ります。10・12・2月は年税額から4・6・8月分の徴収済税額を差し引いて、残りの税額の1/3ずつを公的年金から引き去ります。

4月6月8月10月12月2月
税額・算出方法(前年度の年税額×1/2)×1/3(年税額-仮特別徴収税額)×1/3
徴収方法公的年金から引き去り

Q9

質問年金収入が400万円以下なので、確定申告はしなくてもよいのですか
回答年金の収入額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要とされていますが、年金の源泉徴収票に記載されている所得控除以外のものがあれば、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。
※生命保険料控除、医療費控除、地震保険料控除、扶養控除などがこれに当てはまります。
確定申告をすると、その情報が町へ回送されますので、町への申告は必要ありませが、還付が発生しない場合、町への申告が必要となります。町への申告をされませんと、生命保険料控除、医療費控除、地震保険料控除、扶養控除などの所得控除が反映されずに町県民税が課税され、税額が高くなる場合があります。

Q10

質問年金以外の収入(給与所得・営業所得・不動産所得など)は年金から差し引かれますか
回答公的年金所得以外の所得にかかる町県民税については、公的年金からは差し引かれません。給与所得であれば給与から差し引かれ、営業所得や不動産所得などについては普通徴収(個人納付)で納付していただくこととなります。一年間に納付していただく税金を複数の方法で納付していただきますが、二重納付や、新たな税負担が生じるものではありません。

Q11

質問どのような人が公的年金からの特別徴収の対象者になりますか
回答年金からの特別徴収を行う対象者は以下のとおりです。
  • 公的年金等を受給されている満65歳以上の人(4月1日現在)
  • 公的年金等にかかる所得に対して町県民税が課税される人
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等を受給されている人
  • 1月1日以降引き続き大井町にお住まいの方
  • 介護保険料が年金から引落しされている人

固定資産税

Q12

質問建て替えのため、今まで住んでいた家屋を取り壊しました。固定資産税を納める必要はありますか
回答固定資産税は、1月1日に土地や家屋を所有している方に対して課税されます。年の途中で家屋を取り壊した場合でも、その年の固定資産税1年分が課税されることとなります。なお、新築した家屋は完成した年の翌年から課税されます。

Q13

質問家屋にかかる固定資産税が急に高くなったのはなぜですか
回答新築の住宅やアパートについては、住宅要件や床面積などの一定要件を満たすと税額が減額されます。しかし、この減額は期間が定められており、この期間を過ぎますと減額措置はなくなり、税額は高くなります。

Q14

質問地価が下落しているのに、土地の固定資産税が高くなるのはなぜですか
回答平成6年度評価替えから、それまで市町村ごとでばらばらに地価公示価格の20%~30%程度で評価されていた土地の固定資産税評価額が、全国一斉に地価公示価格の70%にまで一気に引き上げることとされました。その影響により、固定資産税も同様に大幅な値上げとなってしまう事態が発生します。
このことから、急激な税額の上昇による負担をゆるやかにするため、前年度とその年の価格との差の程度に応じて、毎年徐々に決まった割合で課税標準額を引き上げていき、税負担を本来の金額に近づけていく方法がとられました。この負担調整といわれるものは、20年近く経つ現在でも、いまだ調整中の土地が多く存在しています。
バブル崩壊後、地価下落が続いていることから固定資産税評価額は年々下がる傾向にありますが、それでもまだ本来の計算された税額に比べると低いため、地価は下がっても税額は調整により上がるということが起きます。
その土地の負担調整が100%に達した後には、地価動向に応じた課税標準額や税額の計算となっていくことになります。

Q15

質問年の途中で土地と家屋を売却したが、固定資産税の納税通知書が届きました
回答

地方税法の規定により、固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿上の所有者に対して課税することになりますので、年の途中で売買されても、その年度中の納税義務者は元の所有者の方のままとなります。また、旧年中に売買契約を締結し、所有権移転登記が1月2日以降になってしまった場合、次の年度も元の所有者の方に課税がされます。
なお、このような場合、実際の税金の支払い方法について売主と買主との間で、契約書などによって取り決めることが多く行われています。

※未登記家屋の所有者変更には申請が必要です。税務課までお問い合わせください。

Q16

質問土地や家屋を所有している人が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか
回答年の途中で土地・家屋をお持ちの方が亡くなられた場合は、その年度の納税義務者は相続人の方に引き継がれることとなります。
翌年度以降の固定資産税については、
  1. 亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記を行った場合は、登記された新しい所有者が納税義務者となります。
  2. 亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記をすることができない場合は、賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するために、相続人の方は「現実の所有者の申告書」を税務課へご提出ください。

Q17

質問固定資産税の評価替えについて知りたい
回答

3年ごとに固定資産の価格の変動に対応し、評価額を見直すことです。
固定資産税は、固定資産の価格を適正に反映した価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来は毎年度評価替えを行い、それに基づき課税を行うことが理想ですが、町内にある膨大な量の土地や家屋を毎年度見直すことは事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることから、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

軽自動車税

Q18

質問車検用の納税証明書を紛失してしまいました
回答軽自動車税納税証明書(領収書)を紛失した場合は、税務課の窓口で申請してください。無料で交付します。

Q19

質問原付バイクを譲り受けましたが、名義変更はどのような手続きが必要ですか
回答必要なものは以下のとおりです。なお、各種申告書や譲渡証明書の用紙は税務課窓口にあります。
  1. 大井町のナンバープレートが付いている場合 大井町のナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書、新所有者の印鑑
  2. 大井町以外のナンバープレートが付いている場合前市町村のナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書、新所有者の印鑑
  3. 廃車手続済みで、ナンバープレートが付いていない場合廃車証明書、譲渡証明書、新所有者の印鑑

Q20

質問軽自動車を購入、廃車、名義変更をした場合、軽自動車税はどうなりますか
回答軽自動車税は、賦課期日(4月1日)に軽自動車を所有している方に、1年分の税金が課税されます。普通自動車などと違い、月割りで納付したり、還付されたりはしません。詳しくは、以下のとおりです。
 賦課期日前(~4月1日)賦課期日後(4月2日~)
購入今年度より課税翌年度より課税
廃車課税されません1年分の税金が課税
名義変更課税されません1年分の税金が課税

Q21

質問他人へ譲渡したのに納税通知が届きました
回答

軽自動車税は、毎年4月1日に登録してある方に課税されますので、4月2日以降に名義変更などの手続きをしても、その年度の軽自動車税は、4月1日時点の登録者にかかります。手続きをせずにそのままにしておくと翌年度以降も課税されますので、手続きをしてください。
譲った場合
譲り受けた方が名義変更などの手続きをしていないことが考えられます。その場合は、至急手続きをしたうえで軽自動車税をお支払いください。
廃車手続きは済んでいるはずだ
軽自動車や125ccを超える二輪車の場合、軽自動車検査協会や陸運支局での手続きが不完全なことが考えられます。
軽自動車検査協会や運輸支局へ確認しますので税務課にご連絡ください。
解体した場合
業者に依頼して解体したのに納税通知が届く場合は、廃車の手続きをしていないことが考えられます。資格のある解体業者が発行する「解体証明書」があれば、その日付にさかのぼって廃車扱いにしますので、税務課にご連絡ください。

Q22

質問バイクを盗まれてしまいました。どのような手続きが必要ですか
回答警察署に盗難届を提出してください。その際の届出年月日・被害年月日・届け出た警察署・受理番号を控えてきていただき、税務課窓口で廃車手続きをしてください。
※バイクが発見されたときは、税務課にお知らせください。
※警察署に盗難届を出しただけでは納税義務はなくなりませんので、盗難届を提出した後は税務課で廃車手続きをしてください。

Q23

質問ナンバープレートの再交付はできますか
回答

再交付は可能ですので、以下のとおり手続きをしてください。

  1. 盗まれた場合や紛失した場合警察署に盗難届を提出してください。その際の届出年月日・被害年月日・届け出た警察署・受理番号を控えてきていただき、税務課窓口で手続きをしてください。このとき、標識交付証明書と印鑑もお持ちください。
  2. 破損した場合税務課窓口で、再登録の手続きをしてください。このとき、破損したナンバープレートと標識交付証明書、印鑑をお持ちください。

以上の手続きが完了しましたら、新しいナンバープレートを交付します。

Q24

質問希望ナンバーの交付を受けられますか
回答普通自動車のような「希望ナンバー制度」は行っておりません。4、9を除いて数字の順番どおりに交付しています。

Q25

質問口座振替で軽自動車税を納めています。車検が近いので振替後すぐに納税証明書をとることはできますか
回答

平成31年度の軽自動車納税証明書より有効期限を翌年の6月15日まで延長しました。その期間に車検を受ける場合には、前年度に送付された納税証明書をご利用ください。

なお、紛失された場合は、再発行が可能です。車検証をお持ちになり、税務課窓口までお越しください。

※納付書払いの方は、納期限の前日が納税証明書の有効期限になります。

Q26

質問身体障害者手帳などの交付を受けました。軽自動車税の減免を受けたいのですが
回答身体障害者手帳などが4月1日までに交付されていれば、今年度の減免を受けることができます。また、4月2日以降の交付であれば、翌年度から減免の対象となります。つきましては、軽自動車税の納期限(5月31日)までに軽自動車税納税通知書(毎年5月初旬に発送)、身体障害者手帳などおよび車検証を税務課窓口にお持ちください。
※申請は毎年行っていただく必要があります。前年に申請された方で内容に変更がない場合は、納税通知書にハガキを同封しますので、必要事項を記入しポストへ投函してください。なお、減免する内容(車種・障害者手帳など)に変更がある場合は、従来どおり税務課窓口に必要書類を提出する必要があります。

Q27

質問壊れて乗っていないのに、納税通知書が届きました
回答壊れて乗っていない場合や車検が切れて乗っていない場合、譲った場合でも廃車手続や名義変更手続きをされませんと、課税され続けることとなります。乗らなくなった場合や所有者が変わる場合は速やかに手続きをしてください。

証明書発行

Q28

質問証明書の発行申請に必要なものは何ですか
回答ご本人が窓口に来て申請する場合、同居のご家族の方が代理で申請する場合は、本人確認ができるもの(運転免許証や保険証)と手数料が必要です。
また、同居のご家族以外の方が申請する場合は、本人確認ができるものと手数料、委任状(任意の書式で構いません)をお持ちください。

Q29

質問証明書は本人でなくても発行可能ですか
回答同居のご家族が申請する場合であれば、委任状は必要ありませんので、代理の方の本人確認ができるもの(運転免許証や保険証と手数料)をお持ちいただければ発行可能です。その他の方が申請する場合は、本人確認ができるものと手数料、委任状(任意の書式で構いません)をお持ちください。

Q30

質問役場へ証明書をとりに行くことができない場合は、どうしたらよいですか
回答郵送での申請も受け付けております。郵送での請求については、町ホームページから申請書を印刷していただき、必要事項の記入、必要書類を同封していただき役場税務課へ送付してください。ホームページから印刷ができない方については、便箋やレポート用紙などで構いませんので、必要事項を記入、必要書類を同封していただき申請してください。必要書類については以下のとおりです。
  • 必要事項を記入した申請書
    申請者の住所、氏名、昼間連絡がつく連絡先、証明する方の住所、氏名、証明書の証明年度、証明書の種類、必要な枚数、証明書の提出先を記入してください。
  • 運転免許証や保険証をコピーしたもの
  • 手数料(定額小為替で用意してください)
  • 委任状(申請者がご本人以外の場合)
  • 返信用の封筒(切手を貼り、宛名を書いたもの)

Q31

質問新年度の所得証明書(課税証明書)はいつからとれますか
回答その年度の6月1日から発行できます。

Q32

質問所得証明書と課税証明書(非課税証明書)の違いは何ですか
回答所得証明書前年(1月1日~12月31日)の収入金額や所得控除(社会保険料控除や扶養控除など)が記載されています。
課税証明書
(非課税証明書)
上記の所得証明書の内容に加えて、町県民税の年税額・所得割額・均等割額が記載されています。

Q33

質問新年度の評価証明書(公課証明書)はいつからとれますか
回答その年度の4月1日から発行できます。

その他

Q34

質問税金を納め忘れていたら督促状が届きました
回答町の税金はそれぞれ納期限が決められていて、納期限までに税金が納められないと、督促状を送付します。督促状を送付しても納めていない場合には催告書を送付します。放置していると延滞金が加算されますので、速やかに納付をお願いします。
なお、納税相談される場合は、税務課収納担当にご連絡ください。

Q35

質問財産の差押え予告通知が送られてきました
回答何度催告しても連絡がない場合や、納付の約束をしながら納付されない場合は、預貯金や給料、不動産などの財産の有無を調査し、やむを得ず差押えることがあります。納付が困難な場合は、税務課収納担当にご相談ください。