口座振替手続きに起因する誤徴収事案について(お詫び)
印刷用ページを表示する更新日:2025年6月24日更新
令和3年8月当時に受理した口座振替依頼1件において、町でそのシステム登録の際、同姓同名者を取り違えて登録してしまったことにより、固定資産税の令和4年度から令和6年度の口座振替において、合計55,100円が同姓同名の別人の口座から誤って引かれる事案が発生していたことが、先月26日に本来の納税義務者からお問い合わせをいただいたことで判明しました。なお、個人・共有と課税資産があった中、登録誤りは共有資産分に対してのみ発生しておりました。
町では、本件の発生を受け、ご依頼を受けている他の口座振替に同様の誤りが発生していないか点検を実施いたしましたが、他に該当する事案はありませんでした。
本件、ご迷惑をおかけしてしまった方へは重ねてお詫び申し上げますとともに、町民の皆様へご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。 再発防止に向け、事務手続きの検証、職員研修など、様々な視点から徹底して取り組んでまいります。
町では、本件の発生を受け、ご依頼を受けている他の口座振替に同様の誤りが発生していないか点検を実施いたしましたが、他に該当する事案はありませんでした。
本件、ご迷惑をおかけしてしまった方へは重ねてお詫び申し上げますとともに、町民の皆様へご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。 再発防止に向け、事務手続きの検証、職員研修など、様々な視点から徹底して取り組んでまいります。