令和5年度の住民税から適用される税制改正
住宅ローン控除の適用期限の延長等
住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
また、町県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。
(1) | (2) | (3) | |
入居した年月 |
平成21年1月~平成26年3月 |
平成26年4月~令和3年12月 (注1) |
令和4年1月~令和7年12月 (注2)(注3) |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 |
令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
住宅ローン控除の適用条件については、国税庁および国土交通省のホームページをご覧ください。
・国税庁ホームページ<外部リンク>
・国土交通省ホームページ<外部リンク>
町県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、町県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 | 18歳未満 |
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。(令和8年12月31日まで)令和4年分以後の所得税(令和5年度以降の町県民税)について適用されます。
セルフメディケーション税制について、詳しくは国税庁および厚生労働省ホームページをご覧ください。
・国税庁ホームページ<外部リンク>
・厚生労働省ホームページ<外部リンク>