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令和5年度の住民税から適用される税制改正

印刷用ページを表示する更新日:2022年12月22日更新

 

住宅ローン控除の適用期限の延長等​

 住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。

 また、町県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。

【町県民税における住宅ローン控除限度額】
 (1)(2)(3)
入居した年月

平成21年1月~平成26年3月

平成26年4月~令和3年12月

(注1)

令和4年1月~令和7年12月

(注2)(注3)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等×7%

(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

【住宅ローン控除期間】
 居住年控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

令和4年~令和7年13年
その他新築住宅令和4年~令和5年13年
令和6年~令和7年10年
既存住宅令和4年~令和7年10年

住宅ローン控除の適用条件については、国税庁および国土交通省のホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ<外部リンク>

国土交通省ホームページ<外部リンク>

 

町県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて​

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、町県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円(注)を超える場合は課税されます。

(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

【未成年者の対象年齢】
令和4年度まで令和5年度から
20歳未満18歳未満

 

セルフメディケーション税制の見直し​

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。(令和8年12月31日まで)令和4年分以後の所得税(令和5年度以降の町県民税)について適用されます。

セルフメディケーション税制について、詳しくは国税庁および厚生労働省ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ<外部リンク>

厚生労働省ホームページ<外部リンク>