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令和3年度の住民税から適用される税制改正

印刷用ページを表示する更新日:2020年11月30日更新

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする等の観点から制度が見直され、令和2年分以降の所得税や令和3年度以降の個人住民税(町・県民税)に適用されます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、所得の種類に係らず適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。なお、給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除の見直し

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

 

【改正後 令和3年度以降の給与所得金額の速算表】

 
給与等の収入金額(A)給与所得金額
 550,999円 以下0円
 551,000円 ~ 1,618,999円(A)-550,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円1,069,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円1,070,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円1,072,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円1,074,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円

(A)÷4=(B)

(千円未満切り捨て)

(B)×2.4+100,000円
1,800,000円 ~ 3,599,999円(B)×2.8-80,000円
3,600,000円 ~  6,599,999円(B)×3.2-440,000円
6,600,000円 ~ 8,499,999円(A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円 以上(A)-1,950,000円

 

【改正前 令和2年度までの給与所得金額の速算表】

 
給与等の収入金額(A)給与所得金額
  650,999円 以下0円
  651,000円 ~ 1,618,999円(A)-650,000円
 1,619,000円 ~ 1,619,999円 969,000円
 1,620,000円 ~ 1,621,999円970,000円
 1,622,000円 ~ 1,623,999円972,000円
 1,624,000円 ~ 1,627,999円974,000円
 1,628,000円 ~ 1,799,999円

(A)÷4=(B)

(千円未満切り捨て)

(B)×2.4
 1,800,000円 ~ 3,599,999円(B)×2.8-180,000円
 3,600,000円 ~ 6,599,999円(B)×3.2-540,000円
 6,600,000円 ~ 9,999,999円(A)×0.9-1,200,000円
10,000,000円 以上(A)-2,200,000円

公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5千円が上限となります。

3.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円、2,000万円を超える場合は一律20万円が上記1.および2.の見直し後の控除額から引き下げられます。

 

【改正後 令和3年度以降の公的年金等に係る雑所得金額の速算表】

 
年齢公的年金等の収入金額(A)公的年金等に係る雑所得金額
公的年金等に係る雑所得金額以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65


  1,300,000円  以下(A)-600,000円(A)-500,000円(A)-400,000円
  1,300,001円 ~   4,100,000円(A)×0.75-275,000円(A)×0.75-175,000円(A)×0.75-75,000円
  4,100,001円 ~   7,700,000円(A)×0.85-685,000円(A)×0.85-585,000円(A)×0.85-485,000円
  7,700,001円 ~ 10,000,000円(A)×0.95-1,455,000円(A)×0.95-1,355,000円(A)×0.95-1,255,000円
10,000,001円   以上(A)-1,955,000円(A)-1,855,000円(A)-1,755,000円
65


  3,300,000円  以下(A)-1,100,000円(A)-1,000,000円(A)-900,000円
  3,300,001円 ~   4,100,000円(A)×0.75-275,000円(A)×0.75-175,000円(A)×0.75-75,000円
  4,100,001円 ~   7,700,000円(A)×0.85-685,000円(A)×0.85-585,000円(A)×0.85-485,000円
  7,700,001円 ~ 10,000,000円(A)×0.95-1,455,000円(A)×0.95-1,355,000円(A)×0.95-1,255,000円
10,000,001円  以上(A)-1,955,000円(A)-1,855,000円(A)-1,755,000円

 

【改正前 令和2年度までの公的年金等に係る雑所得金額の速算表】

 

年齢公的年金等の収入金額(A)公的年金等所得金額
65


  700,000円  以下0円
  700,001円 ~ 1,299,999円(A)-700,000円
1,300,000円 ~ 4,099,999円(A)×0.75-375,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円(A)×0.85-785,000円
7,700,000円  以上(A)×0.95-1,555,000円
65


1,200,000円  以下0円
1,200,001円 ~ 3,299,999円(A)-1,200,000円
3,300,000円 ~ 4,099,999円(A)×0.75-375,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円(A)×0.85-785,000円
7,700,000円 以上(A)×0.95-1,555,000円

基礎控除・調整控除の見直し

1.基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられます。

2.合計所得金額が2,400万円を超える場合、金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。なお、基礎控除が消失する合計所得金額が2,500万円を超える方には、調整控除が適用されません。

 
合計所得金額基礎控除額
令和3年度以降令和2年度まで
2,400万円以下43万円33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下29万円
2,450万円超2,500万円以下15万円
2,500万円超適用なし

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

 ・本人が特別障害者に該当する

 ・年齢23歳未満の扶養親族を有する

 ・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

 

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

※1.2.の両方に該当する場合は、1.を控除後に2.が控除されます。

 

非課税基準及び扶養親族等の合計所得金額要件などの改正

 
要件など令和3年度以降令和2年度まで
同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件48万円以下38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件48万円超133万円以下38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件75万円以下65万円以下

障害者・未成年者・寡婦及び寡夫(令和3年度以降は

ひとり親を含む)に対する非課税措置の合計所得金額要件

135万円以下125万円以下
家内労働特例(必要経費の最低保障額)55万円65万円

均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方32万円+10万円32万円
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方32万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+10万円+19万円32万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+19万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される方)同一生計配偶者及び扶養親族がいない方35万円+10万円35万円
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+10万円+32万円35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円

ひとり親控除の創設及び寡婦控除の見直し

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者の方(前年の合計所得金額500万円以下)が、「ひとり親控除」の対象になります。
ひとり親控除対象以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族がいる寡婦についても、所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設定されます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。

 
配偶関係女 性
死 別離 別未 婚

本人所得

~500万円500万円超~500万円500万円超~500万円

30万円30万円30万円
子以外26万円26万円
26万円
 
配偶関係男 性
死 別離 別未 婚

本人所得

~500万円500万円超~500万円500万円超~500万円

30万円30万円30万円
子以外

個人住民税の非課税措置の見直し

上記の見直しに伴い、人的非課税措置が見直され、合計所得金額が135万円以下の「ひとり親控除」および「寡婦控除」に該当する方は、非課税の対象となります。