物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯・こども加算)について
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月23日閣議決定)」に基づき、町では、令和6年度住民税非課税世帯に対し、物価高騰対応重点支援給付金を実施します。
事業の概要
内 容 | |
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給付対象 |
令和6年12月13日(基準日)において、大井町に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯 ※上記に該当する世帯でも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯等(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給対象となりません。 |
給付金額 |
1世帯当たり3万円 (同一世帯に扶養されている18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人当たり2万円が加算されます。) |
給付方法 | 世帯主名義の銀行口座に振込み |
受給手続きについて
対象 |
給付対象のうち、次のいずれかに該当する世帯 (1)世帯主が公金受取口座(注)を登録している世帯 (注)公金受取口座とは…給付金等を受け取るための口座として、マイナポータルなどを通じて、デジタル庁に任意で登録する口座です。 (2)過去に実施した大井町電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円又は10万円の給付金)を受給した世帯。ただし、世帯に令和6年度住民税が未申告の方がいる世帯など、支給要件を確認する必要がある場合は除きます。 |
手続方法 |
3月上旬頃(現時点での予定です。前後する可能性があります。)に、町から世帯主宛てに「支給のお知らせ」を送付します。 申請等の手続きは原則不要ですが、支給のお知らせに記載されている支給要件及び振込先金融機関を必ずご確認ください。支給のお知らせに記載されている振込予定日に振込みます。 ※支給要件を満たさない場合や受給を辞退する場合、振込先金融機関を変更する場合は手続きが必要です。「支給のお知らせ」に同封している「物価高騰対応重点支援給付金受給拒否の届出書」又は「物価高騰対応重点支援給付金支給口座登録等の届出書」を令和7年3月19日(水)までに福祉課へ提出してください。 |
対象 | 給付対象のうち、「A.「支給のお知らせ」が届く世帯」の対象世帯以外の世帯 |
手続方法 |
3月上旬頃(現時点での予定です。前後する可能性があります。)に、町から世帯主宛てに「確認書」を送付します。 「確認書」に必要事項をご記入の上、必要書類(本人確認書類、振込先金融機関確認書類等)を添付し、同封の返信用封筒にて、返送してください。(同一世帯に扶養されている18歳以下のこどもがいる場合、こども加算分の確認書の返送も必要となります。)返送された書類を町が受け取ってから約4週間後に振込先金融機関に振込みます。 ※所得が未申告の方がいる世帯の世帯主にも「確認書」を送付しますが、この場合、未申告の方全員分の「非課税証明書」の添付が必要となります。「非課税証明書」は町税務課で発行しています。発行には300円かかります。 |
差押禁止等について
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日号外法律第81号)に基づき、差押禁止等及び非課税の対象となります。
本給付金を装った詐欺にご注意ください!
町などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
問い合わせなど
給付金専用ダイヤル(福祉課給付金担当)
電話番号 0465-83-0200
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)