認知症対応型共同生活介護事業者等が実施する外部評価の実施回数の緩和について
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
認知症対応型共同生活介護事業所は、少なくとも年1回は自己評価及び外部評価を実施し、その結果を公表しなければなりません。ただし、次の要件の全てに該当する事業所については、町へ申請することで、外部評価の実施回数を2年に1回とすること(実施回数の緩和)が可能です。
外部評価の実施回数の緩和の適用要件
- 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前5年間において継続して外部評価を実施していること。(実施回数の緩和の適用を受けたことにより外部評価を実施しなかった年度は、前5年間において継続して実施していることとした要件の適用に当たっては実施したものとみなす。)
- 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において実施した外部評価の「神奈川県認知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要綱」(以下「県外部評価機関選定要綱」という。)に規定された「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を提出していること。
- 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において、運営推進会議を6回以上開催していること。
- 3の運営推進会議において、構成員(オブザーバーも含む)に大井町職員又は地域包括支援センターの職員(以下「大井町職員等」という。)が含まれており、かつ実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に大井町職員等が1回以上出席していること。
- 「県外部評価機関選定要綱」に規定された「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2,3,4及び7の実施状況に係る外部評価が適切であること。
提出書類
- 外部評価の実施回数の緩和に係る申請書(第1号様式) [Wordファイル/19KB]
- 過去5年間の外部評価の実施状況が分かる書類
- 県外部評価機関選定要綱に規定した「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」
- 過去1年間(実施回数の緩和を受けようとする年度の前年度)の運営推進会議の議事録等
- 運営推進会議の構成員及び出席状況が分かる書類
【参考】介護情報サービスかながわ(「県外部評価機関選定要綱」)https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?id=915&topid=29<外部リンク>
提出期限
実施回数の緩和の適用を受けようとする年度の4月30日まで
※4月30日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の平日まで