ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
印刷用ページを表示する更新日:2026年4月27日更新
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になるなど長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき、対象となるご家族の方は、国から補償金の支給を受けることができます。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になるなど長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき、対象となるご家族の方は、国から補償金の支給を受けることができます。

お問い合わせ先
補償金に係る一切の事務は、国が行います。
※請求に関するご相談や請求書の提出は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。
<厚生労働省 補償金担当窓口>
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時00分~16時00分(土日祝日、年末年始を除く)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
※請求に関するご相談や請求書の提出は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。
<厚生労働省 補償金担当窓口>
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時00分~16時00分(土日祝日、年末年始を除く)
〒100-8916
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厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
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補償金制度の詳細・請求書の様式について
補償金制度の詳細と、請求書の様式については、下記リンクをご覧ください。


