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避難行動要支援者登録制度

印刷用ページを表示する更新日:2020年10月5日更新

避難行動要支援者登録制度について

制度の概要

 避難行動要支援者登録制度とは、自分ひとりで移動したり、情報を得たりすることが難しく、災害が起きた時に手助けが必要な方を、身近な地域の人たちで支えるしくみです。 

制度対象者

 要介護3~5の認定をお持ちの方
 身体障害者手帳(肢体1級・2級 視覚1級・2級 聴覚2級・3級)をお持ちの方
 療育手帳A1、A2をお持ちの方
 精神保健福祉手帳1級をお持ちの方
 ひとり暮らしの高齢者もしくは高齢者のみ世帯の方
 その他必要と思われる方
 ※いずれもご自宅で生活している方で、自ら避難することが困難な方が対象となります。

制度のしくみ

【登録方法】
 登録には、個別計画書と同意書(避難支援関係者への事前の情報提供)の提出が必要となります。
【提出方法】
 個別計画書と同意書を福祉課へご提出ください。
 ※地域の民生委員児童委員をとおして申請いただくこともできます。
【情報提供先】
 個別計画書や名簿は次の避難支援関係者へ事前に町から情報提供します。

  個別計画書 → 民生委員児童委員、自治会
  名   簿 → 松田警察署、小田原消防本部、町社会福祉協議会

 ※避難支援機関は安否確認など必要な支援を行います。
 ※個別計画書には、災害時の支援をしてもらう避難支援者を記載していただきます。避難支援者はできる範囲の
  支援を行っていただくもので、責任を伴うものではありません。

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