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物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)について

印刷用ページを表示する更新日:2025年7月22日更新

物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)事業を実施します

「不足額給付」とは、次のいずれかの事情により、令和6年度に実施した、定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、減税しきれないと見込まれた額をすでに調整給付金(当初調整給付)として支給しています。

不足額給付1

 
給付対象

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方 

【対象となる方の例】

○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方

○こどもの出生などにより、扶養親族が令和6年中に増加した方

○税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方

給付金額 

調整給付(令和6年)所要額※1 と本来給付すべき額※2 の差額を1万円単位に 切り上げた額

 ※1 令和5年の所得などを基に推計した額 

 ※2 令和6年の所得などを基に推計した額 

給付方法 対象者名義の銀行口座に振込み

受給手続

(AとBのどちらに該当するかで手続きが異なります)

 A.令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)を受給した方など町で口座情報などを把握している方

…7月22日(予定)に「支給のお知らせ」を送付します。申請などの手続きは原則不要です。 支給のお知らせに記載されている給付金額、振込予定日及び振込先金融機関を必ずご確認ください。※振込先金融機関を変更する場合は手続きが必要です。

B.給付対象のうち、Aに該当しない方

…7月22日(予定)に「確認書」を送付します。確認書に必要事項をご記入のうえ、必要書類(本人確認書類・振込先金融機関確認書類など)と一緒に返送してください。

不足額給付2

 
給付対象

次の1~3のすべてに該当する方 

1.所得税・住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円

2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう

3.過去に実施した「令和5年度非課税(7万円)」、「令和5年度均等割のみ課税(10万円)」、「令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税(10万円)」のいずれの給付金も対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない 

【対象になる方の例】

〇青色事業専従者の方、事業専従者(白色)の方

○合計所得48万円超の方で令和6年度住民税所得割が非課税の方

給付金額 申請を受け、課税状況などをもとに大井町で算定した金額
給付方法 対象者名義の銀行口座に振込み
 受給手続  7月22日(予定)に「申請書」を送付します。申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類(本人確認書類・振込先金融機関確認書類など)と一緒に返送してください。

 

問い合わせ先

【不足額給付の算定・給付額などに関するお問い合わせ】   大井町役場 税務課    電話番号:0465-85-5008
【申請手続きや給付時期に関するお問い合わせ】   大井町役場 福祉課    電話番号:0465-83-8024

注意※本給付金を装った詐欺にご注意ください!

町などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場、町などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、最寄りの警察署にご連絡ください。