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介護保険の住宅改修費支給

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月1日更新

手すりの取り付けや段差の解消など小規模な住宅改修を行う場合に改修費が支給されます。

対象範囲

手すりの取り付け

居室・廊下・トイレ・浴室・脱衣所・玄関・玄関から道路までの通路などに設置する工事が対象です。

段差の解消

居室・廊下・トイレ・浴室・脱衣所・玄関・居室間の床の段差および玄関から道路までの通路などの段差の解消のためのスロープの設置、浴室のかさ上げをするなどの工事が対象です。昇降機・リフト・段差解消機などの機器を設置する工事は対象外です。

引き戸などへの扉の取り換え

開き戸を引き戸や折れ戸などに取り換えるなどの工事が対象です。

洋式便器などへの便器の取り換え

和式便器から洋式便器への取り換えや既存の洋式便器を立ち上がりしやすい高さにかさ上げする工事が対象です。

滑りの防止・移動の円滑化などのための床材の変更

階段の滑り止め、畳・絨毯から板製などの床材へ張り替え、通路面を滑りにくい材料に変更するなどの工事が対象です。

その他これらの工事に付帯して必要な工事

手すりの取り付けのための壁下地補強などです。

支給上限額

住宅改修として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、上限20万円(消費税含む)です。ただし、20万円から利用者負担分の1割または2割※は差し引かれて支給されます。

※平成30年8月から9~7割の給付、利用者負担は1~3割

利用手続きの流れ

申請までの流れ

申請の方法

住宅改修費の支給申請方法には「償還払い方式」と「受領委任払い方式」があります。

どちらも事前申請が必要です。

それぞれの申請方法の特徴は次の通りです。

償還払い方式

改修前に事前申請し、改修業者にいったん改修費を全額支払います。改修後に事後申請し、負担割合に応じて改修費の払い戻し(償還)を受ける方法です。改修費の支給は原則として口座振込で行います。

受領委任払い方式

改修前に事前申請し、改修業者には負担割合に応じた改修費を支払います。残りの改修費を直接改修業者に受け取ってもらう(受領委任)方式です。改修費の支給は原則として口座振込で行います。(施工業者の口座)

申請に必要な書類

償還払い方式

事前提出書類

1.介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書 [PDFファイル/114KB]

2.見積書

3.工事費内訳書

4.見取図、平面図 など

5.工事着工前の写真(撮影日付きのもの)

6.住宅改修が必要な理由書 [Excelファイル/84KB]

7.承諾書 [PDFファイル/53KB](住宅の所有者が異なる場合のみ)

工事完了後提出書類

1.請求書 [PDFファイル/48KB]

2.領収書(写しの場合は原本も提示)

3.工事完了後の写真(撮影日付きのもの)

受領委任払い方式

事前提出書類

1.介護保険居宅介護(予防)住宅改修費受領委任払い適用承認申請書 [PDFファイル/106KB]

2.見積書

3.工事費内訳書

4.見取図、平面図 など

5.工事着工前の写真(撮影日付のもの)

6.住宅改修が必要な理由書 [Excelファイル/84KB]

7.承諾書 [PDFファイル/53KB](住宅の所有者が異なる場合のみ)

工事完了後提出書類

1.介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(受領委任) [PDFファイル/113KB]

2.請求書 [PDFファイル/72KB]

3.領収書(写しの場合は原本も提示)

4.工事完了後の写真(撮影日付きのもの)

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