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介護保険料の仮徴収と本徴収

印刷用ページを表示する更新日:2019年3月15日更新

介護保険料は、その年度の本人及び世帯(※)の住民税課税状況や前年中の所得に基づいて計算し、4月から翌年の3月までの期間に年間保険料を納めていただきます。

特別徴収(年金天引き)の方の4月、6月、8月は仮に保険料額を設定し、徴収させていただきます。これを『仮徴収』といいます。

年間保険料額を決定する際には、4月、6月、8月の仮徴収額と、10月、12月、翌年2月の本徴収額の合計が年間保険料額になるように算定します。

仮徴収は前年度の所得段階区分を基に保険料額を決定するため、本年度と前年度の所得段階区分が変更された場合は、本徴収の保険料が増減します。

※世帯・・・原則として4月1日現在での住民登録上の世帯。ただし、4月2日以降に町外から転入された場合や年齢到達で第1号被保険者になった場合は、その年度のそれぞれ、転入日・到達日現在の世帯となります。

特別徴収の場合

前年度から継続して特別徴収の場合

  • 当年度の4月、6月、8月の保険料は、同年2月と同額を仮徴収額として引き続き特別徴収させていただきます。このため「介護保険料(仮徴収)通知書」は改めて送付しませんのでご了承ください。
  • 住民税確定後に年間保険料額を決定(本算定)し、仮徴収額を差し引いた残りの金額を10月、12月、翌年2月で納めていただきます。
  • 「介護保険料額決定(変更)通知書兼納入通知書」は、毎年7月中旬に送付します。

4月から初めて特別徴収になる場合

  • 4月から初めて特別徴収になる方へは「介護保険料(仮徴収)通知書」を4月上旬に送付します。
  • 当年度の4月、6月、8月は原則として、前年度の所得段階区分の年間保険料額の半分の額を特別徴収させていただきます。
  • 住民税確定後に年間保険料額を決定(本算定)し、仮徴収額を差し引いた残りの金額を10月、12月、翌年2月で納めていただきます。
  • 「介護保険料額決定(変更)通知書兼納入通知書」は、毎年7月中旬に送付します。

普通徴収の場合

  • 住民税確定後に年間保険料額を決定(本算定)し、7月から翌年3月までの納期(9回)で納付書または口座振替により納めていただきます。
  • 「介護保険料額決定(変更)通知書兼納入通知書」は、毎年7月中旬に送付します。