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介護保険施設などの利用料

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

介護保険3施設(ショートステイを含む)の場合

介護サービス費用の1割(居住費を除く)+日常生活費+食費+居住費

通所系サービス(デイサービス・デイケア)の場合

介護サービス費用の1割+日常生活費+食費

※居住費(ショートステイは滞在費)とは・・・施設の利用料+電気・ガス・水道などの光熱水費
※食費とは・・・食材料費+調理コストに相当する費用

見直し後の利用者負担額について(参考)

利用者が負担する居住費や食費は各施設で設定し、利用者と施設との契約によることが原則です。下の表は平均的な費用額による例です。実際はこの金額と異なることがありますので、参考程度としてご覧ください。実際のご自分の負担額がいくらになるかは、ご利用の施設にお問い合わせください。

また、所得状況によって負担額の軽減制度がありますので「負担軽減の制度について」のページをご覧ください。

H17年9月まで
1割負担居住費食費利用者負担計
30,000円なし26,000円56,000円

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H17年10月以降
1割負担居住費食費利用者負担計
29,000円10,000円42,000円81,000円

※居住費と食費が保険適用外となります。金額は利用者と施設の契約により設定されます。この表は参考の金額ですので、実際と異なる場合があります。
※上記の表は特別養護老人ホームの多床室(相部屋)を利用している場合の月額利用料です(世帯課税者)
※日常生活費など、この他に費用がかかる場合があります。

利用者と施設の適正な契約のために

利用者の方にお支払いいただく「居住費」や「食費」の具体的な金額は、利用者と施設の契約によって定められることになりますが、適正な契約が行われるよう、次のような基準が示されています。

居住費(滞在費)の範囲は、居住環境に応じて設定

利用者が支払う「居住費(滞在費)」の範囲は、居住環境に応じて設定されます。

「居住費」の範囲多床室光熱水費(電気・ガス・水道等)相当
従来型個室・ユニット型準個室
  • ユニット型個室
室料 + 光熱水費

「居住費」の水準を決めるに当っての勘案事項

  • 施設の建設費用(修繕・維持費用などを含む。公的助成の有無についても勘案)
  • 近隣の類似施設の家賃、光熱水費の平均的な水準など

「食費」の範囲は次のように設定されます

利用者が支払う食費の範囲は、「食材料費」 + 「調理費」相当として設定

食費の範囲の図の画像

利用者負担となるのは「食材料費」+「調理費」で、「栄養管理費」は介護保険から給付されます。

適正な手続きのために

  • 施設から、利用者またはその家族に対して、書面による事前の説明が行われます。
  • 利用者は、施設に対して書面によって同意(デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハ)を除く)をします。
  • 施設は、居住費・食費の具体的内容、金額の設定・変更などに関する運営規程への記載、施設内などへの提示をします。

その他

  • 「特別な室料」と「特別な食費」は明確に区別することとされています。
    利用者の特別な希望に基づく居住環境(居室面積、立地条件、景観、インターネット接続の利便性など)、利用者の特別な希望に基づくメニュー、食材など