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障害者差別解消法の取り組み

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されました。
 これにより、大井町では、町職員が適切に対応できるよう必要な事項として「障害を理由とする差別の解消の推進に関する大井町における対応要領」を定めました。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する大井町における対応要領」の公表について

問い合わせ

職員の対応に関すること

総務課(電話:0465-85-5001 Fax:0465-82-9965)

障がい者福祉制度に関すること

福祉課(電話:0465-83-8024 Fax:0465-83-8016)

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