かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)
制度の概要
利用証の種類
無期限の利用証(青色) 有期限の利用証(橙色)
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、 妊産婦、けが人などが対象です。
難病患者、要介護高齢者などが対象です。
利用証を使用できる場所
車椅子使用者用駐車区画 優先駐車区画
車椅子使用者等が乗降できるよう、一般の 入り口近くに設けられた、一般幅の駐車区画です。
駐車区画よりも幅が広く設けられています。 車椅子使用者等ほど広い幅を必要としない方は、
可能な限りこちらをご使用ください。
利用証の交付基準
区分 | 交付基準 | |
---|---|---|
身体障害者 | 視覚障害 | 4級以上 |
聴覚障害 | 3級以上 | |
平衡機能障害 | 5級以上 | |
肢体不自由(上肢) | 2級以上 | |
肢体不自由(下肢) | 6級以上 | |
肢体不自由(体幹) | 5級以上 | |
脳原性運動機能障害(上肢機能) | 2級以上 | |
脳原性運動機能障害(移動機能) | 6級以上 | |
内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能・肝臓機能) |
4級以上 | |
知的障害者 | A2以上 | |
精神障害者 | 1級 | |
難病患者 |
特定疾患医療受給者 特定医療費(指定難病)受給者 小児慢性特定疾病医療受給者 |
|
高齢者等 | 要介護1以上 | |
妊産婦 | 母子健康手帳取得時~出産(予定)日の翌日から1年までの者 | |
けが人等 | 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 |
※記載の障害等級等に該当しない場合でも、医師の診断書等により歩行が困難等の確認ができれば、利用証を交付します。
申請方法
神奈川県で、e-kanagawa電子申請、郵送申請を受け付けます。
町では、福祉課窓口で申請を受け付けていますので、確認書類をお持ちいただき申請してください。
区分 | 確認書類 |
---|---|
身体障害者 | 身体障害者手帳 |
知的障害者 | 療育手帳 |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳 |
難病患者 |
次のいずれか ・特定疾患医療受給者証 ・特定医療費(指定難病)受給者証 ・小児慢性特定疾病医療受給者証 |
高齢者等 | 介護保険被保険者証 |
上記区分に準ずる者 |
次のすべて ・上記各区分に対応した確認書類(難病患者の場合は「登録者証(指定難病)」) ・医師の診断書、意見書 または 療育機関等の意見書 参考様式 Word版(ワード:23KB)<外部リンク>・PDF版(PDF:256KB)<外部リンク>
|
妊産婦 | 母子健康手帳 |
けが人等 |
次のすべて ・医師の診断書、意見書 ・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) 参考様式 Word版(ワード:25KB)<外部リンク>・PDF版(PDF:253KB)<外部リンク> |
利用証交付申請書(第2号様式)Excel版(エクセル:230KB)<外部リンク> PDF版(PDF:364KB)<外部リンク>
・手帳等の写しを取る場合、住所・氏名・生年月日・交付基準に該当することが確認できる箇所(区分や等級等)の記載が分かる
ようにしてください。手帳によっては、カバーから出す必要があります。
・駐車禁止除外指定者標章の交付を受けている方は、当標章に加え、本人の身分証明書を提示(添付)することで、記載の確認書類
に代えることができます。
代理人申請の場合
代理人の方が申請する場合、交付申請書および必要書類に加えて、代理人の本人確認書類が必要です。
区分 | 確認書類の例 |
---|---|
申請者の世帯の属する世帯構成者、親権者 | 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) |
未成年後見人 | 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)および 申請者(交付対象者)の戸籍謄本 |
成年後見人、保佐人、補助人 | 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)および 法務局登記簿の写し |
利用証の使い方・注意事項
【利用証の使い方】
障害者等用駐車区画に駐車するときは、利用証をルームミラーにかけるか、ダッシュボードに置くなど、車外から見えるように掲示してください。
運転中は危険ですので、必ず利用証をルームミラーから外してください。
利用証は、対象者が車両から乗降する場合に限り使用できます。
【注意事項】
- 利用証の交付は、対象者1人につき1枚です。重複して申請したり、本人以外の者に貸与または使用させたり、譲渡しないでください。
- 利用証は、交付を受けた以外の目的で使用しないでください。
この利用証によって、道路上の駐車禁止の除外を受けたり、使用料の減免を受けたりすることはできません。 - 有効期間が満了した場合、または障がいの軽減等により交付対象者の要件を欠いた場合には、直ちに利用証をはさみやシュレッダーなどで裁断するなどにより、各自破棄処分してください。
- 本制度は、利用証をお持ちの方が、障害者等用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車している場合など、利用証を持っていても、駐車ができない場合があることをご理解ください。
- 障害者等用駐車区画を必要とする方の中には、内部障がい者など、外見上、障がいがあることがわかりづらい方がいることをご理解ください。
- 同乗者の介助等により、歩行や車からの乗降が容易なため、障害者等用駐車区画を利用する必要がない場合は、一般の駐車区画をご利用ください。
- 移動に配慮が必要な方の中でも、特に車椅子を利用している方は、乗降のために幅の広い駐車区画が必要となります。必ずしも幅の広い駐車区画を必要としない方は、優先駐車区画が設置されている場合は、可能な限りこの区画をご利用ください。