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障害者地域生活サポート事業

印刷用ページを表示する更新日:2022年12月1日更新

障害者地域生活サポート事業を始めます

大井町では、次の事業をあらたに始めます。

1) 在宅支援事業
・短期入所利用促進事業(福祉型短期入所利用促進事業)
・短期入所利用促進事業(短期入所送迎促進事業)

2) 地域生活個別支援事業
・重度重複障害者個別支援事業
・行動障害者支援事業

サービス提供事業所は、所要の人員配置等の体制を整えたうえで、実施年度ごとに町へ事業実施届を提出してください。

 

障害者地域生活サポート事業実施の概要


1) 在宅支援事業


・短期入所利用促進事業(福祉型短期入所利用促進事業)
 指定短期入所事業所において行う次の事業をいいます。

 重症心身障害児若しくは同様の状態にある障害者(以下「重症心身障害児者」という。)若しくは医療的ケア支援事業の対象者となり得る者又はこれに準じると町長が認めた者(以下「重症心身障害児者等」という。)に対して短期入所を提供する事業。
 行動援護対象者、遷延性意識障害者に該当する者又は高次脳機能障害者若しくはこれに準じると町長が認めた者(以下「支援困難者」という。)に対して短期入所を提供する事業。


 事業を実施しようとする者は、重症心身障害児者等の受け入れにあたっては、支援を行っている間、看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに社会福祉士及び介護福祉士並びに認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)を必要に応じ配置すること。また、支援困難者の受け入れにあたっては、支援を行っている間、必要な支援員等を適切に配置すること。


[加算額]
重症心身障害児者等の受入 9,900円/日
その他支援困難者の受入 8,100円/日


・短期入所利用促進事業(短期入所送迎促進事業)
 重症心身障害児者等、支援困難者又は常時医療的ケアが必要な障害児者に対して居宅と短期入所事業所の間の送迎を行う事業をいいます。
送迎を行うにあたっては、利用者1人に対して、支援員等が1人以上付き添うことが必要になります。


[加算額] 2,640円/回(片道)


2) 地域生活個別支援事業


・重度重複障害者個別支援事業
 身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2、精神保健福祉手帳1級のうち、複数の手帳の交付を受けた者又は同様の状態にあると町長が認めた者(介護保険サービスが利用可能な者を除く。)に対し、個々の障害に適した支援を行う事業をいいます。
 事業を実施しようとする者は、指定基準等で定められた人員基準を超えて職員を配置する必要があります。
 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援又は放課後等デイサービスにおいて実施する事業を対象とします。


[加算額] 利用者1人あたり 3,000円/日


・行動障害者支援事業
 行動障害等のため、日常的に多くの支援を要する者で、障害支援区分が3以上で、障害支援区分認定調査の結果に基づき、調査項目中「コミュニケーション」、「説明の理解」、「大声・奇声を出す」、「異食行動」、「多動・行動停止」、「不安定な行動」、「自らを傷つける行為」、「他人を傷つける行為」、「不適切な行為」、「突発的な行動」及び「過食・反すう等」並びにてんかん発作の頻度について、厚生労働大臣が定める基準別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が6点以上10点未満の利用者又は児童であって同程度の状態(平成24年厚生労働省告示第270号の第13号に掲げられた表の行動障害の内容の欄の区分に応じ、その行動障害が見られる頻度等をそれぞれ同表の1点の欄から5点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が概ね13点以上20点未満)にあると町長が認めた者に対し、個々の障害に適した支援を行う事業をいいます。
 事業を実施しようとする者は、指定基準等で定められた人員基準を超えて職員を配置する必要があります。
 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援又は放課後等デイサービスにおいて実施する事業を対象とします。


[加算額] 利用者1人あたり 1,400円/日

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