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「大井町障害者控除対象者認定」について

印刷用ページを表示する更新日:2025年11月1日更新
 65歳以上で障害者手帳の交付を受けていない精神または身体に障がいがあると認められる方について、「障害者または特別障害者に準ずる者」として認定を行っています。
 認定を受けると、令和7年分の所得税・住民税の申告で使用できる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

 ※認定には申請が必要となります。認定判断のため、主治医意見書の提出や訪問調査を行いますので、申告に間に合うようお早めに申請してください。
 ※昨年、認定を受けた方でも再度認定が必要となります。
 ※主治医意見書は介護認定を受けていない方のみ提出いただきます。

【申請方法】
令和7年11月5日(水曜日)から令和7年12月19日(金曜日)までに福祉課窓口へ申請書を提出してください。

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