不育症治療支援
印刷用ページを表示する更新日:2023年3月9日更新
大井町不育症治療費助成事業のお知らせ
大井町では、不育症治療を終了した人を対象に、不育症治療のうち医療保険が適用されない医療費について、その治療にかかる費用の一部を助成しています。
令和2年度 不育症治療費助成事業 拡充のご案内
助成を受けることができる夫婦の要件、助成上限額、助成回数について変更がありますのでご確認ください。対象は、令和3年1月1日以降に終了した治療です。
1.730万円未満(夫婦合算の所得)の所得制限が廃止されます。
2.事実婚も助成対象になります。
※治療により出生した子の認知を行う意向であることが必要です。(任意の書面に記載していただきます。)
対象となる方
助成を受けることができる対象者は、次の要件のすべてを満たす方とします。
- 1年以上の法律上の婚姻をしている夫婦であること。
または1年以上事実婚関係にあること。(治療により出生した子の認知を行う意向であることが必要です。) - 夫および妻が、不育症治療の終了した日および助成申請日において、大井町に1年以上住民登録をしていること。
※助成を受けようとする不育症治療において、他の市町村で同内容の助成を受けた方は除きます。 - 夫および妻のいずれも、町税などを滞納していないこと。
助成の内容
助成額は、1治療期間ごとの医療費の2分の1以内とし、1治療期間及び1年度の治療につき30万円を限度(ただし、1,000円未満の端数は切捨て)とします。
次の費用は助成の対象とはなりません。
- 医療保険の給付が適応される費用
- 入院時の差額ベット代、食事代、文書料など直接治療に関係のない費用
申請方法
不育症の治療が終了した日から1年以内に、大井町不育症治療費助成金交付申請書兼請求書に次の書類を添えて申請してください。
- 大井町不育症治療費助成金交付申請兼請求書
- 不育症治療受診等証明書
- 不育症治療に要した治療費の領収書(保険外診療等の明細のわかるもの)
- 町民であることおよび所得が確認できる書類(これらの確認のために必要な書類を職員が閲覧することについて申請者が承諾した場合は不要です。)
- 助成金の振込先の口座番号などがわかるもの
助成金の支払い
申請書類により助成の適否について決定し、交付(不交付)決定通知書を送付します。