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不妊治療(先進医療分)にかかった費用を助成します

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

大井町不妊治療(先進医療分)費助成事業のお知らせ

 大井町では、医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて、医療保険の適用とならない先進医療の治療を受けた方を対象に、先進医療にかかった費用の一部を助成しています。対象となるのは、令和6年4月1日以降に終了した治療です。
 
「先進医療」とは、保険診療としては認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保するための施設基準等を満たした施設での、保険診療と保険外診療との併用を認める制度で、保険診療の治療費は3割が患者負担ですが、併せて行われた先進医療分の治療費は、10割が患者負担となっています。

制度の概要

対象となる治療

保険診療の体外受精・顕微授精等と併せて実施した「先進医療」

※助成対象となる先進医療は、厚生労働省より先進医療として告示されている治療・技術です。
 実施医療機関として、厚生労働省の承認を受けていることが必要です。

※以下のような治療は対象外です。

  • 人工授精等の一般不妊治療
  • 全額自己負担で実施した体外受精及び顕微授精(併せて実施した治療)

対象者

次の要件をすべて満たしている方

  1. 医療保険適用の体外受精等と併用して実施された先進医療を保険医療機関で受けた方
  2. 1回の治療の初日から申請日までの間、法律上の婚姻をしている方又は事実婚をしている方
  3. 申請の時点で、夫婦の両方又は一方が大井町に住民登録がある方(事実婚を含む)
  4. 他の自治体で助成を受けていないこと
  5. 申請者及び世帯員が町税等を滞納していないこと

助成額

1回の治療で先進医療にかかった費用の7割とし、5万円を上限とします(1,000円未満の端数は切り捨て)
※1回の治療とは、医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画書を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの体外受精等の実施の一連の過程をいいます。

年齢制限・助成回数

助成の年齢要件回数は、体外受精等を医療保険で治療できる要件と同様になります。

年齢要件

治療開始時の助成の年齢が43歳未満(治療開始後、43歳になった場合も、一連の治療は保険診療の対象です。)

助成上限回数

・上限回数は初めての治療開始時の助成の年齢によって変わります。
初めての治療開始時が40歳未満 通算6回まで
初めての治療開始時が40歳以上43歳未満 通算3回まで

・上限回数は1子ごとにカウントされ、出産によってリセットされます。
・「初めて」とは、体外受精等の治療を「最初に」行った治療の開始日です。
・「1回」とは、「胚移植」の回数を数えます。

申請方法

1回の治療が終了後、治療終了日から起算して6か月以内に、次の書類を添えて申請してください。
※治療終了日とは、妊娠確認検査をした日又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日のいずれかになります。主治医が作成する受診等証明書の「今回の治療期間」の「終了」の欄に記載された日となります。

  1. 大井町不妊治療(先進医療分)費助成金交付申請書 
    大井町不妊治療(先進医療分)費助成金交付申請書 [PDFファイル/131KB]
  2. 大井町不妊治療(先進医療分)費助成事業受診等証明書 
    大井町不妊治療(先進医療分)費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/206KB]
  3. 保険医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書
  4. 町民であること、夫婦関係及び納税状況が確認できる書類(これらの書類のうち、申請者の同意を得た上で職員がその内容を確認できる場合、提出は不要です。)
  5. 事実婚関係に関する申立書又は本町のパートナーシップ宣誓書受領証(事実婚している方で、住民票の写しで夫婦関係が確認できない場合)
    事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/145KB]
  6. 助成金の振込先の口座番号等がわかるものの写し

助成金の支払い

申請書類により助成の適否について決定し、決定通知書を送付します。

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