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ひとり親家庭等医療費助成制度

印刷用ページを表示する更新日:2018年1月4日更新

内容

この制度は、親の離婚や死亡などにより、次に該当する児童と、その児童の父、母または養育者の健康保険の自己負担分を助成する制度です。

対象

町内に住所があり、次のどれかに当てはまる児童の父、母、または養育者で、健康保険に加入し、所得制限額を超えない方

※児童…18歳の誕生日以降の3月31日までの方と、 20歳未満で、身体障害者手帳か療育手帳がある方

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した 児童
  • 父または母が政令で定める重度の障がいにある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている 児童
  • 母が婚姻しないで生まれた 児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父・母ともに不明の児童(孤児など)
  • 父から認知されていても、母子のみで生活の基盤を築いている児童

上記を満たしても制度が受けられない方

  • 父または母が、生活保護を受けている方
  • 児童福祉施設などに入所している方
  • 父、母、または養育者が、婚姻の届出がなくても、 事実上の婚姻関係(内縁関係)がある方

所得制限

扶養人数a 父、母、養育者の所得b 扶養義務者の所得
0人1,920,0002,360,000
1人2,300,0002,740,000
2人2,680,0003,120,000
3人3,060,0003,500,000
4人3,440,0003,880,000

※a、b両方を満たす必要があります。
※制限額は、変わることがあります。

申請窓口

子育て健康課(電話:83-8012)