ひとり親家庭等医療費助成制度
印刷用ページを表示する更新日:2018年1月4日更新
内容
この制度は、親の離婚や死亡などにより、次に該当する児童と、その児童の父、母または養育者の健康保険の自己負担分を助成する制度です。
対象
町内に住所があり、次のどれかに当てはまる児童の父、母、または養育者で、健康保険に加入し、所得制限額を超えない方
※児童…18歳の誕生日以降の3月31日までの方と、 20歳未満で、身体障害者手帳か療育手帳がある方
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した 児童
- 父または母が政令で定める重度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている 児童
- 母が婚姻しないで生まれた 児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父・母ともに不明の児童(孤児など)
- 父から認知されていても、母子のみで生活の基盤を築いている児童
上記を満たしても制度が受けられない方
- 父または母が、生活保護を受けている方
- 児童福祉施設などに入所している方
- 父、母、または養育者が、婚姻の届出がなくても、 事実上の婚姻関係(内縁関係)がある方
所得制限
扶養人数 | a 父、母、養育者の所得 | b 扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 3,440,000 | 3,880,000 |
※a、b両方を満たす必要があります。
※制限額は、変わることがあります。
申請窓口
子育て健康課(電話:83-8012)