児童手当支給関係事務における年金関係情報の取り扱いについて
印刷用ページを表示する更新日:2020年7月1日更新
児童手当申請時の保険証(写)の提出省略について
令和2年7月1日受付分より、国の情報提供ネットワークを利用した情報連携システムから、各年金機構へ情報照会することで、年金加入情報を確認できるようになりました。そのため、これまで申請の際に添付が必要とされていた保険証の写しの提出が不要となります。
ただし、次にする方は引き続き組合員証の写し等の添付書類の提出が必要です。
国家公務員共済組合に加入しているが、被用者とされる者
- 共済組合や職員団体の事務を行う者
- 国と民間企業の人事交流による派遣職員
- 法科大学へ派遣された裁判官や検察官等
- 行政執行法人の職員
- 国立大学法人の職員
- 日本郵政共済組合の組合員
地方公務員等共済組合に加入しているが、被用者とされる者
- 共済組合や職員団体の事務を行う者
- 公益的法人へ派遣されている地方公務員
- 特定地方独立行政法人の職員