ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 子育て健康課 > 児童手当制度が一部変更になりました

児童手当制度が一部変更になりました

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になりました。

主な変更点

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長
  3. 第3子以降の支給月額を3万円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象年齢を、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までに延長
  5. 支給回数を年6回に変更
  6. 支払通知書を廃止

比較

 
  改正前 改正後
支給対象 中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)まで 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで
所得制限 あり なし
手当月額

・3歳未満    一律15,000円
・3歳~小学校修了まで
  第1・2子    10,000円
  第3子以降    15,000円
・中学生     一律10,000円
・所得制限以上  一律  5,000円
・所得上限以上     支給なし

・3歳未満
  第1・2子   15,000円
  第3子以降   30,000円
・3歳~高校生年代
  第1・2子   10,000円
  第3子以降   30,000円
支給月 2月、10月、6月(年3回) 偶数月(年6回)
第3子以降の算定対象 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで

関連情報

児童手当制度のご案内(こども家庭庁)<外部リンク>