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児童手当制度が一部変更になります

印刷用ページを表示する更新日:2024年8月13日更新

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になります。

主な変更点

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長
  3. 第3子以降の支給月額を3万円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象年齢を、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までに延長
  5. 支給回数を年6回に変更
  6. 支払通知書を廃止

現行制度との比較

 
  改正前 改正後
支給対象 中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)まで 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで
所得制限 あり なし
手当月額

・3歳未満    一律15,000円
・3歳~小学校修了まで
  第1・2子    10,000円
  第3子以降    15,000円
・中学生     一律10,000円
・所得制限以上  一律  5,000円
・所得上限以上     支給なし

・3歳未満
  第1・2子   15,000円
  第3子以降   30,000円
・3歳~高校生年代
  第1・2子   10,000円
  第3子以降   30,000円
支給月 2月、10月、6月(年3回) 偶数月(年6回)
第3子以降の算定対象 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで

支給対象者

国内に居住している高校生年代までの児童を養育し、大井町に住民登録がある父母など
(父母のうち所得の高い方が受給者になります)

申請について

下記のフローチャートをご覧いただき、申請の要否をご確認ください。
手続きが必要となる方は、必要書類を揃えて郵送または子育て健康課窓口へご提出ください。

申請対象者

フローチャート

A・Bに該当すると思われる方には、令和6年8月中旬頃に世帯主宛に申請案内を送付予定です。

必要書類

Aに該当する方

【申請書類】

【添付書類】

  • 請求者名義の預金通帳やキャッシュカード等口座が確認できるものの写し
  • 請求者の健康保険証の写し

〈請求者と支給対象児童が別居の場合〉

 別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]も提出してください。
 対象児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)の写しも添付してください。

Bに該当する方

【申請書類】

【添付書類】

  • 請求者名義の預金通帳やキャッシュカード等口座が確認できるものの写し
  • 請求者の健康保険証の写し

〈請求者と支給対象児童が別居の場合〉

 別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]も提出してください。
 対象児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)の写しも添付してください。

Cに該当する方

【申請書類】

【添付書類】

  • 請求者名義の健康保険証の写し

〈請求者と支給対象児童が別居の場合〉

 別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]も提出してください。
 対象児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)の写しも添付してください。

Dに該当する方

【申請書類】

【添付書類】

  • 請求者の健康保険証の写し

〈請求者と支給対象児童が別居の場合〉

 別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]も提出してください。
 対象児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)の写しも添付してください。

手続不要に該当する方

 受給額が変更になる場合でも、手続きは不要です。受給額が変更する方には、令和6年12月の支給日までに通知を送付予定です。

申請期限

令和6年9月30日(月)必着

※期間内に申請された場合でも、申請書類に不備や不足があった場合は制度改正後の初回の支給日(令和6年12月)に支給できない可能性があります。

※上記申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月)までに申請されれば、対象の場合、令和6年10月分から遡って受給することができます。令和7年4月1日(火)以降の申請となる場合は、申請月の翌月分から受給となりますので、ご注意ください。

※令和6年9月30日以前に転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。

※公務員の方は、勤務先にお問い合わせください。

関連情報

児童手当制度のご案内(こども家庭庁)<外部リンク>

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