児童手当制度が一部変更になりました
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になりました。
主な変更点
- 所得制限の撤廃
- 支給対象年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長
- 第3子以降の支給月額を3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象年齢を、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までに延長
- 支給回数を年6回に変更
- 支払通知書を廃止
比較
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)まで | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満 一律15,000円 |
・3歳未満 第1・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~高校生年代 第1・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
支給月 | 2月、10月、6月(年3回) | 偶数月(年6回) |
第3子以降の算定対象 | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで | 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで |
関連情報
児童手当制度のご案内(こども家庭庁)<外部リンク>