児童手当制度が一部変更になります
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になります。
主な変更点
- 所得制限の撤廃
- 支給対象年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長
- 第3子以降の支給月額を3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象年齢を、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までに延長
- 支給回数を年6回に変更
- 支払通知書を廃止
現行制度との比較
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)まで | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満 一律15,000円 |
・3歳未満 第1・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~高校生年代 第1・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
支給月 | 2月、10月、6月(年3回) | 偶数月(年6回) |
第3子以降の算定対象 | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで | 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで |
支給対象者
国内に居住している高校生年代までの児童を養育し、大井町に住民登録がある父母など
(父母のうち所得の高い方が受給者になります)
申請について
下記のフローチャートをご覧いただき、申請の要否をご確認ください。
手続きが必要となる方は、必要書類を揃えて郵送または子育て健康課窓口へご提出ください。
申請対象者
A・Bに該当すると思われる方には、令和6年8月中旬頃に世帯主宛に申請案内を送付予定です。
必要書類
Aに該当する方
【申請書類】
- 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/273KB] 【記入例】 [PDFファイル/362KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/125KB] 【記入例】 [PDFファイル/182KB]
【添付書類】
- 請求者名義の預金通帳やキャッシュカード等口座が確認できるものの写し
- 請求者の健康保険証の写し
〈請求者と支給対象児童が別居の場合〉
別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]も提出してください。
対象児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)の写しも添付してください。
Bに該当する方
【申請書類】
【添付書類】
- 請求者名義の預金通帳やキャッシュカード等口座が確認できるものの写し
- 請求者の健康保険証の写し
〈請求者と支給対象児童が別居の場合〉
別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]も提出してください。
対象児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)の写しも添付してください。
Cに該当する方
【申請書類】
【添付書類】
- 請求者名義の健康保険証の写し
〈請求者と支給対象児童が別居の場合〉
別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]も提出してください。
対象児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)の写しも添付してください。
Dに該当する方
【申請書類】
- 児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/194KB] 【記入例】 [PDFファイル/256KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/125KB] 【記入例】 [PDFファイル/182KB]
【添付書類】
- 請求者の健康保険証の写し
〈請求者と支給対象児童が別居の場合〉
別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]も提出してください。
対象児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)の写しも添付してください。
手続不要に該当する方
受給額が変更になる場合でも、手続きは不要です。受給額が変更する方には、令和6年12月の支給日までに通知を送付予定です。
申請期限
令和6年9月30日(月)必着
※期間内に申請された場合でも、申請書類に不備や不足があった場合は制度改正後の初回の支給日(令和6年12月)に支給できない可能性があります。
※上記申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月)までに申請されれば、対象の場合、令和6年10月分から遡って受給することができます。令和7年4月1日(火)以降の申請となる場合は、申請月の翌月分から受給となりますので、ご注意ください。
※令和6年9月30日以前に転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
※公務員の方は、勤務先にお問い合わせください。
関連情報
児童手当制度のご案内(こども家庭庁)<外部リンク>