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児童扶養手当

印刷用ページを表示する更新日:2018年1月4日更新

児童扶養手当とは

この制度は、父母の離婚・父母の死亡などによって父又は母と生計を同じくしていない児童について、母子または父子家庭の生活の安定や自立の促進を図るための制度です。

対象

日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護して生計を同じくしている父、養育者で、かつ所得が一定の額未満の方。

※児童・・・18歳にたちした日以降の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある方

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいにある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父母ともに不明である児童(孤児など)
  9. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

※公的年金・遺族補償を受給する方は、年金額が児童扶養手当より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

次の場合は、手当を受けることができません。

  • 児童が児童福祉施設などに入所している、または里親に預けられている
  • 父または母が、婚姻の届出がなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にある

新規認定申請に必要な書類

1.  請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
2.  印鑑(朱肉を使うもの)
3.  「個人番号カード」もしくは「個人番号通知カード」及び「本人確認書類(免許証、パスポート等)」が必要になります。
  ※ 顔写真がないものは2種類以上の本人を確認できるものが必要です。
  ※ 請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者のものが必要です。
4.  請求者本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
5.  その他必要書類
    ※ 個人の生活状況や所得状況等により必要書類等が増えることがありますので、詳しくはお問い合わせください。

注)上記 1については、交付日から1ヶ月以内のもの
注)戸籍の添付が省略できる場合もあります。

手当額

手当額は年度により改正されます。
詳しくは神奈川県のホームページをご覧ください。

所得制限

請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、限度額を超える場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止になります。 詳しくは神奈川県のホームページをご覧ください。

支給方法

手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月 (各月とも11日)の6回、指定された金融機関の口座へ振り込まれます。

手当が受けられなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。下記のような事由が発生した場合は、すぐに子育て健康課までお越しください。 資格がなくなってから手当を受け取った場合は、その間に支払われた手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。 

      1.  受給者が結婚されたとき
       2.  受給者が婚姻の届出をされなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)となったとき
       3.  受給者が婚姻の届出を受ける対象となっているお子さんを扶養しなくなったとき
       4.  遺棄等で受けている方は、手当を受ける対象となっているお子さんの親がみつかったり、
           連絡又は仕送りなどがあったとき
       5.  配偶者が拘禁で受けている方は、配偶者が拘禁解除になったとき
       6.  配偶者が障害で受けている方は、その障害が児童扶養手当で定められた程度より軽くなったとき
       7.  手当を受ける対象となっているお子さんが、児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき
       8.  その他(証書の注意事項を参照してください。)

現況届の提出

現況届は、受給資格や前年の所得額について、その年の11月から翌年10月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間(8月1日から8月31日まで)を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。又、 未提出のまま2年間を経過すると、受給資格がなくなります。

「重要なお知らせ」が届いた方へ

児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する方には、事前に「重要なお知らせ」を通知しますので、必ずお読みになって、必要な手続きを行ってください。次の1~5のいずれかに該当する場合は、定められた期限までに必要な書類の提出をしていただければ、今までと同様に児童扶養手当を受給することができます。

       1.  就業している
       2.  求職活動等の自立を図るための活動をしている
       3.  身体上又は精神上の障害がある
       4.  負傷又は疾病等により就業することが困難である
       5.  受給者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要が
           あるため、就業することが困難である

この届出は現況届(毎年8月)の時に手続きが必要です。上記1~5に該当しない場合、又は、必要な届出が期限までに間に合わないときは、子育て健康課にご連絡ください。

注)なお、所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。

その他の届出について

住所・氏名・受け取り金融機関の変更があったとき、扶養するお子さんの増減があったとき、証書をなくしたときなどは、子育て健康課までご連絡ください。

申請窓口

子育て健康課