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児童手当 所得の計算方法

印刷用ページを表示する更新日:2022年5月19日更新

所得は、所得額(A)から控除(B)と8万円(施行令に定める控除額)を引いた額を所得制限限度額・所得上限限度額と比較します。

支給について

所得=所得額(A)-控除額(B)-8万円(一律控除)

所得額(A)控除額(B)
  • 総所得(※1)
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 土地等に係る事業所得等
  • 長期譲渡所得
  • 短期譲渡所得
  • 先物取引に係る雑所得等
  • 条約適用利子等
  • 条約適用配当等
  • 雑損控除額
  • 医療費控除額
  • 小規模企業共済等控除額
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除

※1 給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得、一時所得の合計額です。なお、給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある場合は、その合計額から10万円を控除した額を用います。

※2 給与所得とは、給与支払額ではありません。源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額となります。