妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援ギフト事業)について
印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新
事業内容
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に行い、妊婦への総合的な支援を行っています。
「妊婦のための支援給付」は従来の「出産・子育て応援交付金によるギフト」が法定化されたもので、大井町では引き続き妊娠期と出産後の2回に分けて給付金を支給します。
「妊婦のための支援給付」は従来の「出産・子育て応援交付金によるギフト」が法定化されたもので、大井町では引き続き妊娠期と出産後の2回に分けて給付金を支給します。
〇妊婦等包括相談支援 (伴走型支援)
すべての妊婦や子育て家庭を対象に保健師・助産師が以下のタイミングで面談を行い、必要な情報提供や相談・支援を行います。
(1)妊娠届出時
(2)妊娠8カ月頃
(3)出産後の新生児訪問時・乳児訪問時
〇妊婦のための支給給付(経済的支援)
妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し、上記伴走型支援の面談後現金を支給します。
(1)1回目(出産応援ギフト) :妊娠届出後、妊婦1人当たり5万円支給
(2)2回目(子育て応援ギフト):新生児訪問後、胎児1人当たり5万円支給
すべての妊婦や子育て家庭を対象に保健師・助産師が以下のタイミングで面談を行い、必要な情報提供や相談・支援を行います。
(1)妊娠届出時
(2)妊娠8カ月頃
(3)出産後の新生児訪問時・乳児訪問時
〇妊婦のための支給給付(経済的支援)
妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し、上記伴走型支援の面談後現金を支給します。
(1)1回目(出産応援ギフト) :妊娠届出後、妊婦1人当たり5万円支給
(2)2回目(子育て応援ギフト):新生児訪問後、胎児1人当たり5万円支給
支給対象者
申請(届出)日時点で、以下のいずれにも該当する方で、妊婦給付認定を受けた方
◆妊婦支援給付金(1回目)
(1)町内に住民登録がある妊婦の方
(2)令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方
※産科医療機関を受診し、医師による妊娠(胎児心拍)の確認を行うことが必須条件となります。
※流産等で出産に至らなかった方も受け取ることが出来ます。
◆妊婦支援給付金(2回目)
(1)町内に住民登録がある産婦の方
(2)令和7年4月1日以降に出産した方
※転入等で妊婦給付認定を受けていない方は、こども応援課までご連絡ください。
※流産等で出産に至らなかった方も受け取ることが出来ます。
◆妊婦支援給付金(1回目)
(1)町内に住民登録がある妊婦の方
(2)令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方
※産科医療機関を受診し、医師による妊娠(胎児心拍)の確認を行うことが必須条件となります。
※流産等で出産に至らなかった方も受け取ることが出来ます。
◆妊婦支援給付金(2回目)
(1)町内に住民登録がある産婦の方
(2)令和7年4月1日以降に出産した方
※転入等で妊婦給付認定を受けていない方は、こども応援課までご連絡ください。
※流産等で出産に至らなかった方も受け取ることが出来ます。
申請方法
給付を受ける場合は、申請が必要です。以下のとおり必要書類を添付して申請をしていください。
(1)妊婦支援給付金(1回目)
母子手帳交付時の面談後に申請用紙をお渡しします。
【必要書類】
・妊婦給付認定申請書
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許書)
・振込先口座が分かる書類の写し(通帳・キャッシュカード等)
(2)妊婦支援給付金(2回目)
出産連絡票提出時に申請方法をご案内します。
【必要書類】
・胎児の数の届出書
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許書)
・振込先口座が分かる書類の写し(通帳・キャッシュカード等)
(注意事項)
・申請者は妊産婦となります。
・振込口座は妊産婦名義のものを指定してください。
・いずれの申請書(届出書)にも妊産婦のマイナンバーを記載する欄があります。
・他の自治体で同事業による給付を受けた方は、対象外です。
※医療機関で胎児心拍が確認できたが、流産等で出産に至らなかった場合も給付金を受け取れます。その場合、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
(1)妊婦支援給付金(1回目)
母子手帳交付時の面談後に申請用紙をお渡しします。
【必要書類】
・妊婦給付認定申請書
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許書)
・振込先口座が分かる書類の写し(通帳・キャッシュカード等)
(2)妊婦支援給付金(2回目)
出産連絡票提出時に申請方法をご案内します。
【必要書類】
・胎児の数の届出書
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許書)
・振込先口座が分かる書類の写し(通帳・キャッシュカード等)
(注意事項)
・申請者は妊産婦となります。
・振込口座は妊産婦名義のものを指定してください。
・いずれの申請書(届出書)にも妊産婦のマイナンバーを記載する欄があります。
・他の自治体で同事業による給付を受けた方は、対象外です。
※医療機関で胎児心拍が確認できたが、流産等で出産に至らなかった場合も給付金を受け取れます。その場合、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
給付金の受取方法
申請書を受付けた翌月末日に指定された銀行口座へ振り込みます。
※振込決定通知を発送します。
※振込決定通知を発送します。
申請締切日
(1)妊婦支援給付金(1回目)
医療機関での妊娠が確定した日から2年を経過する日まで
(2)妊婦支援給付金(2回目)
出産日から2年を経過する日まで
医療機関での妊娠が確定した日から2年を経過する日まで
(2)妊婦支援給付金(2回目)
出産日から2年を経過する日まで


