お支払いした子どもの医療費を払い戻しします
印刷用ページを表示する更新日:2019年4月1日更新
医療機関で負担した子どもの医療費の払い戻し(償還払い)について
医療機関で受診した際に、子どもの医療証が使用できずに自己負担でお支払いした保険内診療分を払い戻しします。
償還払いの対象
- 県外医療機関での受診
- 医療証交付前の受診
- 保険適用の医療用補装具(弱視用治療眼鏡やコルセット等)の作成
- 神奈川県以外の国民健康保険(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合を除く)に加入している方 等
申請方法
次の書類を揃えて、子育て健康課に申請してください。
医療証が使用できなかった場合
- 申請書 子ども医療費助成申請書 [PDFファイル/192KB]
- お子さんの保険証
- 子ども医療証
- 医療機関等の領収書(原則は原本)
※診療月の翌月から起算して1年以内のものに限ります。 - 振込先がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 高額療養費や付加給付等が支給される場合は、支給決定通知等
保険診療分を全額支払った場合・補装具(弱視用治療眼鏡やコルセット等)を作成した場合
窓口で全額お支払いしたら、まずは加入している健康保険に支給申請してください。
加入している健康保険から支給決定通知等が届いたら、その支給決定通知等と上記の書類を揃えて、子育て健康課に申請してください。
※補装具の場合は、作成指示書も必要です。