ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 子育て健康課 > 特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する更新日:2018年1月4日更新

対象

町内に住所があり、身体または知的に障害を持つ20歳未満の児童を育てている方で、所得が一定額未満の方
(障害の程度は、お問い合せください)

次の場合は、手当を受けることができません。

  • 児童が児童福祉施設などに入所している
  • 児童が障害を理由とした公的年金を受けることができる

申請窓口

 子育て健康課