大井町既存住宅断熱リフォーム補助金
町では、再生可能エネルギーや省エネルギーなどの普及を促し、家庭部門から排出されるCo2排出量の削減や地球温暖化対策を推進するため、既存住宅の断熱リフォームを行う方に対して、費用の一部を補助します。
申請期間
令和7年度の申請は、4月1日(火曜日)から先着順で受け付けしています。
※期限内でも予算がなくなり次第終了します。
対象者
次のすべての条件を満たす方
- 大井町に居住している者、または大井町に居住する予定の者で、補助事業完了時に大井町に住民登録があること(法人除く)
- 町税などに滞納がないこと
対象事業
次のすべての要件を満たすもの
- 町内の既存住宅(住宅の品質確保の促進などに関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅以外の住宅)で、補助事業完了後に申請者が常時居住すること。
- 耐震性能を確保した住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準をいう。)または現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの。
- 指定する補助対象製品(国などの補助金において製品として登録されている窓、ガラス及び断熱材をいい、すべて未使用品であるものに限る。)を用いた事業で、次に掲げるいずれかの改修工事を行うもの。
ア 1つの居室において外気に接するすべての窓の改修工事を行うもの
イ 1つの居室において外気に接するすべての壁、天井または床の改修工事を行うもの
ウ 複数の居室において外気に接するすべての窓の改修工事を行うもの
エ 複数の居室において外気に接するすべての壁、天井または床の改修工事を行うもの
※補助金の交付決定前に着手した工事については、補助対象外となります。
指定する補助対象製品
1 既存住宅における断熱リフォーム支援事業の補助対象製品<外部リンク>(リンク先:公益財団法人北海道環境財団)
2 次世代省エネ建材の実証支援事業の補助対象製品<外部リンク>(リンク先:一般社団法人環境共創イニシアチブ)
3 住宅省エネ2025キャンペーン<外部リンク>の補助対象製品(リンク先:国土交通省、経済産業省、環境省)
対象経費
次のすべての合計額
(1)材料費 |
補助対象事業の実施に必要な建築材料の購入に要する経費 |
(2)工事費 |
補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費 |
補助金額
1件につき補助対象経費の3分の1(千円未満切捨て、上限8万円)
申請書など
- 補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/96KB]
- 補助金計画変更承認申請書(第3号様式) [PDFファイル/50KB]
- 補助金中止承認申請書(第5号様式) [PDFファイル/46KB]
- 補助金完了実績報告書(第7号様式) [PDFファイル/69KB]
- 補助金交付請求書(第9号様式) [PDFファイル/64KB]
- 処分承認申請書(第10号様式) [PDFファイル/60KB]
- 町税など状況確認同意書 [PDFファイル/45KB]
申請手順
(1)申請
補助金交付申請書(第1号様式)に下記の書類を添付し、申請をしてください。
※改修工事に着手する前に行ってください。
(2)購入
改修工事は補助金交付決定通知(第2号様式)を受け取った後、行ってください。
※事業内容の変更または中止をする場合は、計画変更承認申請書(第3号様式)または、中止承認申請書(第5号様式)を提出してください。
(3)設置が完了した場合
完了実績報告書(第7号様式)および、補助金交付請求書(第9号様式)に下記の書類を添付し提出してください。
- 補助対象経費の費用を支払ったことが分かる領収書及び内訳書の写し
- 補助対象製品の設置状況を示すカラー写真
- 住民票(発行日から3カ月以内のもの)
- その他町長が必要と認める書類
※実績報告書は補助対象事業を完了した日から30日以内に提出してください。その後、審査を行い補助金交付確定通知後に補助金の支払いとなります。
その他
- 補助金の交付を受けた者は、設置より10年間は、町長の承認を受けないで取得財産を補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保することはできません。
承認を受けようとするときは、あらかじめ取得財産の処分に関する処分承認申請書(第10号様式)を提出してください。 - 町が取り組んでいる太陽光発電などの再生可能エネルギー、省エネルギーに関する調査などについて協力を求める場合があります。
※申請書の提出は必ず窓口までお持ちください。
※郵送での提出は受け付けません。
※申請書などは上記「申請書など」欄からダウンロードできます。