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犬について

印刷用ページを表示する更新日:2025年1月30日更新

犬の登録(新規・変更・死亡)について

犬の登録

  • 犬を新たに飼うことになった場合は、子犬・成犬にかかわらず、生活環境課で登録をしてください。
    (登録料3,000円、狂犬病注射の登録料550円)未登録は法律違反です!
  • 登録済みの犬を譲り受けた場合は、譲り受けた飼い主の住所地の担当課で登録をしてください。
  • 動物病院を通して登録できる場合があります。狂犬病の注射などと一緒に獣医さんにご相談ください。
  • 犬に鑑札、注射済票を必ずつけてください。失踪した際に見つけやすくなります。

犬の登録内容の変更

  • 住所や飼い主の変更は、新しい住所地の役所で申請してください。
  • 登録済みの犬を譲り受けても、変更申請をしないと新規扱いとなり、別途登録料が必要となります。

犬の死亡

  • 生活環境課に申請してください。申請がないと台帳から削除されず、狂犬病の注射通知などが届きます。

狂犬病注射

時期

 毎年3月2日から6月末日までに必ず行ってください。なお3種混合などの注射は狂犬病注射とは異なります。

方法

 注射は、町が主催する集合注射で行うか、個人で動物病院で行ってください。

費用

 町の集合注射の場合、3,650円(注射代 3,100円 登録料 550円)です。動物病院での注射代は病院により異なります。

申請

 役場への注射済の申請は、動物病院でまとめて行う場合と、飼い主が直接行う場合がありますので、病院に確認してください。

その他

 病気や加齢などにより狂犬病の注射ができない場合は、動物病院などで「狂犬病注射猶予証明書」などを発行してもらい、生活環境課に提出してください。
 生まれ月の関係で6月までに狂犬病の注射ができない場合は、生活環境課(電話:0465-85-5010)にご連絡ください。

迷い犬について

飼い犬がいなくなってしまった

  • 下記にご連絡ください。
    生活環境課(電話:0465-85-5010)
    動物愛護センター(電話:0463-58-3411)
    小田原保健福祉事務所足柄上センター(電話:0465-83-5111)
    松田警察署(電話:0465-82-0110)
  • 場合によっては、近隣の市町に確認することも有効です。

見知らぬ犬が迷い込んできた

  • 生活環境課にご連絡ください。
  • 鑑札などがある場合は、町が飼い主に連絡をとり、保護しているお宅に直接引き取りに行ってもらいます。
    この場合、飼い主が来るまで保護をお願いしますが、できない場合は生活環境課が引き取ります。
  • 飼い主が特定できない場合は、生活環境課で引き取り、その後動物愛護センターで保護されます。

その他(しつけ・譲受・苦情など)について

  • 放し飼いは県の条例で禁止されています。リードを外した状態で散歩をしないでください。
  • フンは必ず持ち帰ってください。
  • しつけでお困りの方に、動物愛護センターで相談を行っています。
    犬のしつけ相談〈動物愛護センターホームページ〉<外部リンク>
  • 保護動物の譲り受けをご希望の方に、動物愛護センターで譲渡を行っています。
    保護動物の譲受をご希望の方へ〈動物愛護センターホームページ〉<外部リンク>
  • 犬に咬まれた、鳴き声がうるさい、未登録犬、未注射犬がいる、放し飼いになっているなど、飼養に問題がある場合は、生活環境課にご相談ください。現地を確認し、不適切な状況が確認できれば、飼い主に飼養状況を改善するよう指導します。指導に従わない場合や、悪質な場合は、小田原保健福祉事務所足柄上センターや動物愛護センターと協力し、より強い指導を行うか、警察へ通報します。

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