犬について
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新
犬の登録(新規・変更・死亡)について
犬の登録
- 犬を新たに飼うことになった場合は、子犬・成犬にかかわらず、生活環境課で登録をしてください。
(登録料3,000円、狂犬病注射の登録料550円)未登録は法律違反です! - 登録済みの犬を譲り受けた場合は、譲り受けた飼い主の住所地の担当課で登録をしてください。
- 動物病院を通して登録できる場合があります。狂犬病の注射などと一緒に獣医さんにご相談ください。
- 犬に鑑札、注射済票を必ずつけてください。失踪した際に見つけやすくなります。
犬の登録内容の変更
- 住所や飼い主の変更は、新しい住所地の役所で申請してください。
- 登録済みの犬を譲り受けても、変更申請をしないと新規扱いとなり、別途登録料が必要となります。
犬の死亡
- 生活環境課に申請してください。申請がないと台帳から削除されず、狂犬病の注射通知などが届きます。
狂犬病注射
時期
毎年3月2日から6月末日までに必ず行ってください。なお3種混合などの注射は狂犬病注射とは異なります。
方法
注射は、町が主催する集合注射で行うか、個人で動物病院で行ってください。
費用
町の集合注射の場合、3,500円(注射代 2,950円 登録料 550円)です。動物病院での注射代は病院により異なります。
申請
役場への注射済の申請は、動物病院でまとめて行う場合と、飼い主が直接行う場合がありますので、病院に確認してください。
その他
病気や加齢などにより狂犬病の注射ができない場合は、動物病院などで「狂犬病注射猶予証明書」などを発行してもらい、役場(生活環境課)に提出してください。
生まれ月の関係で6月までに狂犬病の注射ができない場合は、生活環境課(電話:85-5010)にご連絡ください。
迷い犬について
飼い犬がいなくなってしまった
- すぐに生活環境課、動物保護センター(電話:0463-58-3411)、松田警察署(電話:82-0110)にご連絡ください。
- 場合によっては、近隣の市町に確認することも有効です。
- 神奈川県内で保護された犬は動物保護センターに保護されますが、保護期間はおおむね1週間ですので、なるべく早く連絡してください。
見知らぬ犬が迷い込んできた
- 生活環境課にご連絡ください。
- 鑑札などがある場合は、町が飼い主に連絡をとり、保護しているお宅に直接引き取りに行ってもらいます。
この場合、飼い主が来るまで保護をお願いしますが、できない場合は生活環境課が引き取ります。 - 飼い主が特定できない場合は、生活環境課で引き取り、その後動物保護センターでおおむね1週間保護されます。
その他(しつけ・子犬・苦情など)について
- 放し飼いは特別な場合を除いて禁止されています。リードを外した状態で散歩をしないでください。
- フンは必ず持ち帰ってください。
- しつけでお困りの方に、動物保護センターで相談を行っています。
- 子犬が欲しい方に、動物保護センターで譲渡会を行っています。参加するには、センター主催の事前講習を受ける必要があります。
- 犬に咬まれた、鳴き声がうるさい、未登録犬、未注射犬がいる、放し飼いになっているなど、飼養に問題がある場合は、生活環境課にご相談ください。現地を確認し、不適切な状況が確認できれば、飼い主に飼養状況を改善するよう指導します。指導に従わない場合や、悪質な場合は、神奈川県保健所や動物保護センターと協力し、より強い指導を行うか、警察へ通報します。