犬について
犬の登録(新規・変更・死亡)について
犬の登録
犬を新しく飼う場合は子犬・成犬にかかわらず、市町村での登録手続きと鑑札の装着が義務付けられています。
【手数料】
鑑札交付:3,000円
【申請様式】
- 動物病院を通して登録する場合があります。登録がされているか不明な方は役場へご連絡ください。
- 鑑札は飼い犬に必ずつけてください。失踪した際に見つけやすくなります。
犬の登録内容の変更
大井町に引っ越した場合や飼い主が変更になった場合、また別の市町村で登録済みの犬を譲り受けた場合は、譲り受けた飼い主の住所地(引っ越し先)の役場で必ず登録・申請を行ってください。大井町で登録される場合は大井町の鑑札を交付しますので、他の住所地で交付された鑑札をお持ちの上、役場にて交付申請手続きをしてください。
犬の死亡
飼い犬が亡くなった場合は、必ず役場へ申請手続きをしてください。
※所有者の住所や氏名変更があった場合や犬の死亡届については下記のURLもしくはQRコードから申請してください。
変更申請フォーム ↓
https://logoform.jp/form/VbqU/1267444<外部リンク>
【申請様式】
狂犬病予防注射について
犬の飼い主には、 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
生後91日以上の飼い犬には、毎年4月~6月の期間に1回の予防注射を必ず行い、役場にて狂犬病注射済票交付の申請手続きをしてください。
※3週混合注射などは狂犬病注射とは異なりますのでご注意ください。
<狂犬病について厚生労働省ホームページはこちら<外部リンク>>
注射方法
大井町が行う集合注射もしくは、動物病院で注射を打つことができます。
町の集合注射の場合、3,650円(注射代 3,100円 登録料 550円)です。
※動物病院での注射代は病院により異なります。
申請方法
動物病院で狂犬病予防注射を打った場合は、動物病院から発行される「狂犬病予防注射実施済証」(紙)と愛犬手帳をお持ちの上、役場にて交付申請手続きをしてください。
動物病院がまとめて役場へ注射済票の交付申請行う場合もありますので、予防注射を打つ際に動物病院にご自身でご確認ください。
その他
病気や加齢などにより狂犬病の注射ができない場合は、動物病院などで「狂犬病注射猶予証明書」などを発行してもらい、役場に提出してください。
生まれた月によって6月までに注射が打てない場合は、注射を実施次第役場へ交付申請手続きをしてください。
再交付について
鑑札、注射済票を紛失や破損してしまった場合は、愛犬手帳をお持ちのうえ、役場で再交付の手続きをしてください。
【手数料】
鑑札再交付 :1,600円
注射済票再交付:340円
【申請様式】
犬の鑑札(注射済票)再交付申請書 [Wordファイル/34KB]
犬の鑑札(注射済票)再交付申請書 [PDFファイル/69KB]
迷い犬について
飼い犬がいなくなってしまった
- 下記にご連絡ください。
大井町役場生活環境課(電話:0465-85-5010)
動物愛護センター(電話:0463-58-3411)
小田原保健福祉事務所足柄上センター(電話:0465-83-5111)
松田警察署(電話:0465-82-0110) - 場合によっては、近隣の市町に確認することも有効です。
見知らぬ犬が迷い込んできた
- 役場にご連絡ください。
- 鑑札などがある場合は、町が飼い主に連絡をとり、保護しているお宅に直接引き取りに行ってもらいます。
この場合、飼い主が来るまで保護をお願いしますが、できない場合は役場が引き取ります。 - 飼い主が特定できない場合は、役場で引き取り、その後動物愛護センターで保護されます。
その他(しつけ・譲受・苦情など)について
- 放し飼いは県の条例で禁止されています。リードを外した状態で散歩をしないでください。
- フンは必ず持ち帰ってください。
- しつけでお困りの方に、動物愛護センターで相談を行っています。
犬のしつけ相談〈動物愛護センターホームページ〉<外部リンク> - 保護動物の譲り受けをご希望の方に、動物愛護センターで譲渡を行っています。
保護動物の譲受をご希望の方へ〈動物愛護センターホームページ〉<外部リンク> - 犬に咬まれた、鳴き声がうるさい、未登録犬、未注射犬がいる、放し飼いになっているなど、飼養に問題がある場合は、役場にご相談ください。現地を確認し、不適切な状況が確認できれば、飼い主に飼養状況を改善するよう指導します。指導に従わない場合や、悪質な場合は、小田原保健福祉事務所足柄上センターや動物愛護センターと協力し、より強い指導を行うか、警察へ通報します。


