大井町動物霊園の設置に関する要綱
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新
近年のペットブームにより、ペットの死後の供養のための霊園の需要が増加してきています。
しかし、その設置に関しては法的に規制されていないことから、動物霊園に関する近隣住民等とのトラブルが全国的に問題になっています。
そのような中、町においても行政として適切に対応するため、動物霊園を設置しようとする事業者に対して指導を行うことについての必要な事項を定め、近隣住民の良好な生活環境を確保することを目的とした「大井町動物霊園の設置に関する要綱」を制定しました。
要綱の概要
要綱の対象とする動物霊園
霊園の面積、規模、形態に係わりなく動物の死がいを埋葬、焼骨を納骨する施設を有するものはすべてこの要綱の対象施設となります。また、焼却施設の有無、建築物の有無および施設規模は問いません。
要綱に基づき指導する主な基準
大きく分類して霊園の設置基準、施設の整備基準および焼却施設の基準からなります。
霊園の設置基準
- 自然環境保全地域、保安林の指定に係る土地および農用地区などには設置できません。
- 動物霊園の区域境界から300メートル以内に住居などがある場合は、設置できません。
施設の整備基準
- 景観および環境に配慮した施設の設置を義務など。
焼却施設の基準
- 燃焼室内と外気が接することがないことなど。